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通信販売サイトの返金手続を装い、○○ペイといったコード決済サービスを利用して、返金ではなく逆に送金させる事業者に関する注意喚起

消費者庁は、令和7年2月28日、通信販売サイトの返金手続を装い、○○ペイといったコード決済サービスを利用して、返金ではなく逆に送金させる事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為)を行っていたことを確認したため、消費者安全法の規定により、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけました。

令和5年春以降、「HKR市場店」等と称するウェブサイトで商品を注文した消費者が、販売事業者から「欠品なのでPayPayを使って返金します」などと説明され、スマートフォンで返金手続を行ったところ、返金してもらうはずがいつの間にか送金してしまった、という相談が全国の消費生活センター等に寄せられています。

消費者庁注意喚起チラシ