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教員採用試験勉強は精神論よりも今やるべきことが知りたい方へ(教職教養)

前回、令和8年度採用教員採用試験の勉強は、「すべてできなくていいと自分に言ってみるのもよいのかなと思う」という話をさせていただきました。

でもね。
そうはいっても、それは精神論的なことで、現実的には、勉強を進めなくてはいけないんだから、何をやればいいかが知りたい~
と思うのが本音かもしれません。

今回は、そう思っている方に、教職教養はとにかくここだけは押さえておこうと「ねこのーと」が思っているところをあげていこうと思います。

あげたものの根拠の中心は、昨年度の過去問分析。
そのほか、過去5年分の過去問分析、学校教育の現状を文部科学省、現役教諭等から把握したことなどから選んだものです。


教育法規

教育法規をまず最初にあげたのは、勉強期間が短くても成果が出やすい分野だからです。
とにかく得点につなげたいと思う場合は教育法規からはじめ、重要条文を日常的に、繰り返し読んでみてください。

最重要法規をあげていきます。

日本国民として基本の日本国憲法

日本国憲法
第14条 
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

第26条 
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

(日本国憲法)


教育の基本、教育基本法

教育基本法
(教育の目的)
第1条 
教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

(教育の目標)
第2条 
教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

(教育の機会均等)
第4条 
すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。
3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。

(教育基本法)

公立学校教員を目指しているので、当然の地方公務員法の服務

地方公務員法
(服務の根本基準)
第30条 
すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(服務の宣誓)
第31条 
職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。

(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第32条 
職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(信用失墜行為の禁止)
第33条 
職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)
第34条 
職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(職務に専念する義務)
第35条 
職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。

(政治的行為の制限)
第36条 
職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。

(争議行為等の禁止)
第37条 
職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。

(営利企業への従事等の制限)
第38条 
職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員については、この限りでない。

(地方公務員法)


その他、学校では最優先するべき児童生徒の安全に関する
学校保健安全法」

そして、学校教育の最重要課題のひとつ「いじめ」に関わる法規、
いじめ防止対策推進法

以上が、教育法規から「ねこのーと」があげる最重要法規です。

他にも確認しておきたい条文はありますが、ここだけはとにかく、というものをあげました。

教育原理

教育原理は、
「平成29・30・31年改訂学習指導要領」の「総則」
そして、
「生徒指導提要令和4年12月文部科学省」から「生徒指導の基礎」の部分。

ここを押えておきましょう。

教育心理

教育心理でよく出題されているのは、
発達段階
発達課題
学習理論
学習効果
適応機制
教育評価

それぞれのポイントは、多くないのですぐに確認できると思います。
ねこのーとのnote記事でも確認できます。

教育史

教育史に関しては、まったく出題されない自治体もあるので、自治体に合わせて取り組んでください。
エレン・ケイ
デューイ、キルパトリック、パーカスト
モンテッソーリ
などの西洋現代の重要人物

日本の近代教育の流れを確認しておきましょう。

教育時事

教育時事に関しては、学校教育の今を知ることが重要なポイントとなります。
とはいえ、それが
一番つかみにくいところですよね。

令和8年度採用に関しては、昨年令和6年8月に改訂された「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン(改訂版)」に注目をしましょう。

ガイドラインが改訂されたことによって、直接引用されることがなくても、「いじめ」に関しての出題確立は、これまでよりも高くなると予想しています。

昨年度、第4期教育振興基本計画の出題が多くありましたが、新しいトピックだからというよりも、学校教育の基盤となる大切なものが変わったからという点から出題されていると考えられます。

それと同様の観点から、「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン(改訂版)」をはじめとする「いじめ」関連の資料からの出題に注意が必要だと「ねこのーと」は見立てています。
よく確認しておくことをおすすめします。

いじめ重大事態には、不登校も関わりますので、不登校に関する資料も確認しておきましょう。

まとめ

お話したいことは山ほどあるのですが、残り少ない受験勉強期間に、とにかくまずはここをと思うところをお話してみました。

「ねこのーと」からのひとつの案です。
参考になるとうれしいです。



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ねこのーと📘教員採用試験
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