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「公共の福祉」を授業中にどう説明するか考えてみた話(教員採用試験対策:日本国憲法)

日本国憲法第13条
「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」

憲法は、教員採用試験対策として覚えておきたい法規のひとつです。
上記、憲法第13条も、そのうちのひとつ。

この条文にある「公共の福祉」とは、どういったことでしょうか。


公共の福祉を説明するのは難しい


「公共の福祉」の解釈については、調べてみるとなかなか難しいと感じます。
ですが、社会科の学習でふれる部分ですので、簡潔に説明するポイントをまとめてみました。

・日本国憲法では、「基本的人権」を「侵すことのできない永久の権利」としている。

・この人権は、個人に保障されるもの

・個人は、社会との関係の中にあるため、人権は個だけではなく、他との関係も考えなければならない

・人権は、公の利益や公の秩序に反しない範囲ということも規定されている(それは、個人が自分の人権だけを主張することで、他者の人権を侵害することにならないため)

覚えなくても理解しておく

教員採用試験で覚えておきたい条文はたくさんあります。
暗記の仕方は、自分が覚えやすい方法をみつけて、それで覚えることができればよいですね。

教員採用試験の教育法規問題は、空欄補充や条文と法規名を結び付けるものが多いので、自分が受験する自治体のパターンをつかんで、同じような問題を繰り返し解いていると、覚えられることもあります。

その際、問題を解いたり、暗記したりするだけではなく、別の視点から条文に関することを知ることで、より記憶が定着することもあるため、noteでは、このような小話を記しています。

この記事のまとめ

教員採用試験受験のための勉強を、私はできるだけ楽しく取り組んでほしいと思っています。
楽しく
というのは、自分から進んで取り組みたいと思うという意味での「楽しさ」です。
楽しさにもいろいろあると思いますが、自分が学んでいることがわかったとき、もっと知りたいと思ったときも楽しいと感じますよね。

そういった意味で楽しいと感じながら、公立学校教員になるための勉強をしていけたらいいのではないかなと思っています。

この記事の関連法規

教員採用試験対策として、以下の日本国憲法条文も、確認しておくとよいと思います。

日本国憲法
第13条

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第19条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第20条
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

第23条
学問の自由は、これを保障する。






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