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朝の健康観察を楽しくするために知っておきたい法規があるよね(学校保健安全法第9条)

令和8年度採用の教員採用試験対策教育法規は、学校保健安全法から話をしてみようと思います。
今回は第9条についてです。


朝の健康観察は楽しくできる

小学生の頃、授業が始まる前に、担任の先生が全員の名前をひとりずつ呼ぶと、それにこたえて「はい!」と言っていましたよね。

これは担任による児童の「健康観察」で、返事を聞いて心や体の調子はどうかな?と把握するためにしていたものです。

「健康観察」は、呼名(名前を呼ぶ)→返事が一般的ですが、もう少し楽しくする方法もあります。

どのようにすると楽しくなるでしょうか。
2つの例をあげてみますね。

返事のしかたを変える方法

「これから健康観察をします。今日は、○○さんと呼ばれたら、はいではなく、好きな動物を教えてください」

「○○さん」
「犬です」
「○○さん」
「ねこ」

「○○さん」「はい」ではなくても、児童の心身の状況を把握することができればよいので、このように何か質問をしてみるという方法があります。

返事ではなくても把握できる場合もある


学級にお話が苦手な子がいる場合や、少し違った方法でと思ったときは、
「今朝は、お返事の代わりに、両手を高くあげてくださいね」
などでも心身の状況が把握できます。
元気がない場合は、高くあげなかったり、笑顔がなかったり、表情や動きでわかります。

健康観察は好きなようにできるわけではない


このように「健康観察」を楽しく工夫することはできますが、それでは、思いつくままに楽しそうなことをしてよいかというとそうではありません。

工夫をするということは、何をもとにして工夫をしたかという根拠になるものがなければ、勝手にしたことと同じです。

「健康観察」には「健康観察」についての法規があります。
以下が根拠法規になりますので、確認しておきましょう。

学校保健安全法第9条

学校保健安全法(H 21.4.1施行)
(保健指導)
第九条 
養護教諭その他の職員は、相互に連携して、健康相談又は児童生徒等の健康状態の日常的な観察により、児童生徒等の心身の状況を把握し、健康上の問題があると認めるときは、遅滞なく、当該児童生徒等に対して必要な指導を行うとともに、必要に応じ、その保護者(学校教育法第十六条に規定する保護者をいう。第二十四条及び第三十条において同じ。)に対して必要な助言を行うものとする。

学校は児童生徒にとって「安全な場所」でなければなりません。
健康観察は「保健指導」として、このように示されていることから実施されています。
また、「教職員のための子どもの健康観察の方法と問題への対応(文部科学省)」には、健康観察は担任が行うことも明記されています。

ここをしっかりと認識したうえで工夫をすることが、児童生徒を守ることになり、また自分自身を守ることにもつながります。

この記事のまとめ


教員になって学級運営をする際、楽しいからやってみたけれど、それはやってはいけないことだったなんて嫌ですよね。

やらなければならないこと
やってもよいこと
やってはいけないこと

必要な学校法規を覚えることで、児童生徒を守り、そして自分自身も守ることができる。
学級経営を楽しむために一緒に重要法規をチェックしていきましょう。


こちらは令和7年度採用、今年(令和6年)受験前に投稿したものです。よかったら目を通してみてください。





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