愛玩動物看護師国家試験対策 問題149 解答と解説

正解3


ペットフード公正取引協議会とは、「ペットフードの表示に関する公正競争規約」および「ペットフード業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」を円滑かつ適正に運営することを目標として活動している民間団体。

ペットフードの表示規制には「愛がん動物用資料の安全法の確保に関する法律(ペットフード安全法)」と、ペットフード公正取引協議会が運用する「ペットフードの表示に関する公正競争規約」がある。

・ペットフード安全法の表示基準
(1) 販売用ペットフードの名称(犬用または猫用)
(2) 原材料名(原則的に添加物を含む総ての原材料を表示)
(3) 賞味期限
(4) 事業者の氏名又は名称及び住所
(5) 原産国名(最終加工工程を完了した国)

・ペットフードの表示に関する公正競争規約
(1) 名称
(2) 目的
(3) 賞味期限
(4) 原材料名
(5) 原産国名
(6) 内容量
(7) 事業者の氏名又は名称及び住所
(8) 給与方法
(9) 成分


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