愛玩動物看護師国家試験対策 問題137 解答と解説
正解2
獣医師法施行規則第十一条の二 「法第二十一条第二項の農林水産省令で定める期間は、牛、水牛、しか、めん羊及び山羊の診療簿及び検案簿にあっては八年間、その他の動物の診療簿及び検案簿にあっては三年間とする。」ゆえに、犬および猫はその他の動物になるため、3年間。
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正解2
獣医師法施行規則第十一条の二 「法第二十一条第二項の農林水産省令で定める期間は、牛、水牛、しか、めん羊及び山羊の診療簿及び検案簿にあっては八年間、その他の動物の診療簿及び検案簿にあっては三年間とする。」ゆえに、犬および猫はその他の動物になるため、3年間。
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