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小学校を脅迫する前にやるべきこと
こんばんなまらステ❤️Kyoskéこと厚沢部煮切(あっさぶにるぎり)だべさっ⭐️
ひっでー事件だなぁ、これ。
旅行会社は手配できないとクライアントを脅迫してくる存在、というイメージがついちゃうじゃないか😱
バスを手配できなかった理由が、オペレーションミスなのかその日借りれるバスがリアルになかったのかわかんないけど、
仮に前者だとしても、手配できていないことが直前に発覚すれば、その時点でバスを手配するのは難易度が上がる。
この国には今、貸切バスが本当に足りない。
元から足りてないとは言われ続けてきたんだけれど、
①パンデミックで廃業したり、ドライヴァーを解雇したバス会社が多く、パンデミック前より供給量が少ない。
②俗に言う2024年問題、要するにドライヴァーの時間外労働時間に対する規制が強化され、今までのように無理が効かなくなる。正しいことなんだけどね、それに乗っかってたのが現状だからさ。
③円安とパンデミックの反動でインバウンドの押し寄せがヤバい。
こーいった理由で本当に貸切バスが手配しづらくなってきている。
バスが手配できなくてどーしよー、って時我々旅行屋はどー足掻いたらいいのか。
小学校を脅迫して犯罪者になる前にやることあるんじゃないの。
それをちょっと考えていきたい。
①県内の貸切バス業者すべてに電話をかける
基本中の基本。そして必ずキャンセル待ちをかけたり、プッシュといって強くお願いすることも必要。
②周りの県の貸切バス業者に電話をかける
どーゆーことかってゆーと、他県のうち配車する県に隣接した市区町村に営業所のある貸切バスは使える可能性が高い。(あくまで営業権を持っていればね)
原文を引くと、
道路運送法第20条(禁止行為)
一般旅客自動車運送事業者は、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送(路線を定めて行うものを除く)をしてはならない。
道路運送法施行規則第5条(営業区域)
法第5条第1項第3号の営業区域は、輸送の安全、旅客の利便等を勘案して、地方運輸局長が定める区域を単価とするものとする。
一般貸切旅客自動車運送事業の申請に対する処分の処理方針
1.(1)営業区域
原則、都府県単位(北海道は運輸支局の管轄区域単位、沖縄は島しょ海)とする。ただし、都府県(北海道は運輸支局の管轄地域をいう。以下同じ。)の境界に接する市町村(東京都特別区または政令指定都市に接する場合にあっては隣接する区をいう。以下同じ。)に営業所を設置する場合にあっては、山岳、河川、海峡等地形・地勢的要因による隔たりがなく、経済事情等に鑑み同一地域と認められる隣接都府県の隣接する市町村を含む区域を営業区域とすることができる。
とくに今回は内陸の埼玉県だから、結構それが豊富にあるのよ。
このルールを逆手に取ってバス会社は県境に集中しているのが現実。そーすれば複数の県を営業区域にできるからね。県境産業って言ってもいい。
この人は山梨とか長野とかまで電話を架けたんだろうか。仕事ってそーゆーことだよ。
③兎に角偉い人に相談する
ある程度いくと理屈じゃなくて人脈がものをいう世界でもあるからね。
長く旅行業界にいる人だとバス会社との社長・役員クラスとズブズブだったりするし、
水屋と呼ばれる手配ブローカーも2010年代に頻発したバス事故の遠因だったために禁止されたけど、もと水屋だった人と知己があったりもする。
そーでなくとも自分にない智慧を持っている可能性が高いんだから、できるだけ早く相談しなきゃダメ。
こーゆー犯罪やらかす人って、変に生真面目というか自分で抱え込む傾向があるので、正直に言えなかったんだろうなあ。
こんなことで人生棒に振る必要どこにあるんだとは思うものの、旅行手配っていうのはそれだけ命懸けのものだってことはもっと世の中に知ってもらえたらとは思うところ。
それじゃあバイバイなまらステ❤️厚沢部煮切でしたっ✨