教育基本法 第十条
(家庭教育)
第十条 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
なぜ、悪さをする生徒の保護者は皆、学校の指導が悪いと言うんだろう。
悪いのは保護者の指導でしょ。
そんな苦情に頭を下げて対応する学校も悪い。
多様性を認めましょうということと善悪の判断や異常な考え方を認めないことを一緒にしないで欲しい。
学校の管理職は、自分の保身と出世欲のために一般の教員を巻き込まないでくれ。
法令順守と口酸っぱく言っている管理職は教育基本法第十条をよく理解して法律遵守で学校運営をしなさい。