中国「特許紛争行政裁決と調停弁法」公示(2025年2月1日施行)
国家知識産権局(CNIPA)は、7月に意見募集を実施した、「特許紛争行政裁決と調停弁法(专利纠纷行政裁决和调解办法)」を12月13日の第7回局務会議で決定し、12月30日に公示(局令第81号)した。2025年2月1日に施行する。
2023年9月、国家知識産権局、司法部は、「新時代の特許侵害紛糾行政裁決業務の強化に関する意見」を公示し、法治保障の強化、法定職責の厳格な履行、事件処理の強化、支援システムの整備などの面から特許侵害紛糾行政裁決を具体的に整備した。2024年4月に、国家知識産権局は8部門と共同で「知的財産権保護システム構築プロジェクト実施計画の通知」を公示し、特許、著作権の行政裁決の規範化の構築強化の必要性を指摘した。こうした背景から起草された弁法である。
本弁法は意見募集稿に1条追加、2条削除、43条ほど修正し、以下の通り、5章85条からなる。
第一章 総則 第1~11条
第二章 行政裁決 第12~62条
第1節 事件処理手順
第2節 権利侵害判断
第3節 証拠
第4節 重大特許権侵害紛争の行政裁決
第5節 医薬品特許紛争の早期解決メカニズムの行政裁決
第三章 行政調停 第63~79条
第1節 調停手続き
第2節 実体基準
第四章 法的責任 第80~82条
第五章 附則 第83~85条
行政裁決では一般的な権利侵害に加え、重大な特許権侵害紛争、医薬品特許紛争の早期解決メカニズム及び特許開放許諾実施紛争を含む。意見募集稿では、「重大特許侵害紛争行政裁決弁法」と「医薬品特許紛争早期解決メカニズム行政裁決弁法」が、付則に廃止されるの記載があったが、削除されてはいるものの事実上、参照されない。
行政調停では、特許出願権と特許権帰属紛争、発明者と創作者の資格紛争、職務発明創造の発明者と創作者の奨励と報酬紛争、発明特許出願公開による仮保護の賠償請求権紛争などの特許紛争が対象となる。
その他、新たな送達手段、オンライン口頭審理、特許業務管理部門、関係当事者、技術調査官、合議体、技術鑑定などの規定に加え、行政裁決申立ての資格、法定期限(時効3年)、合併審理などが明確にされている。
詳細は、仮訳でご確認ください。
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