中国 「国家知識産権局行政再審規定」改正意見募集(2月7日)
国家知識産権局は、2月7日付、「国家知識産権局行政再審規程(意見募集稿)」(国家知识产权局行政复议规程(征求意见稿))を公示し、一般からの意見募集を開始した。意見提出は3月9日まで。
今回の規定の改正は、行政再審法が2023年9月1日に第14期全人代常務委員会第5回会議で採決され、2024年1月1日から施行されおり、管轄権限、受理範囲、再審手続きと審理方法などの面で大きな改正がされている。この改正を受けて、国家知識産権局はその行政再審規程をを改正する必要があるため、機構改革、行政再審法の最新の改正内容での受理、審理、決定などの部分、知的財産権法の改正による当局の対象行政行為の明確化及び国家知識産権局の行政再審業務での必要性から改正案を作成した。規程改正案は全5章45条からなり、
(1)再審業務の原則、職責と保障の明確化
(2)行政再審受理案件の種別と前置範囲の整備
(3)行政再審の受理及び審理手続きの最適化
(4)行政再審による行政紛争の解決、法による行政監督の役割の強化
を意図している。
改正案での行政再審の対象は以下の通り:
第7条(旧4条) 本規程第8条に別段の定めある場合を除き、以下に掲げるいずれかの情況がある場合、国民、法人、或いはその他の組織は、法に基づき行政再審を申立できる:
(1)国家知識産権局が行った特許出願、特許権に関する行政行為の場合、特許再審手続、特許権無効宣言手続で行った行政行為に不服の場合を含む;
(2)国家知識産権局が行った商標登録出願、登録商標専用権に関する行政行為の場合、商標登録再審手続、登録商標無効宣言手続で行った行政行為に不服の場合を含む:
(3)国家知識産権局が行った集積回路配置設計登録出願、集積回路配置設計専有権に関する行政行為である場合、集積回路配置設計再審手続、集積回路配置設計登録取消手続で行った行政行為に不服の場合を含む;
(4)国家知識産権局が行った特許、商標代理管理に関する行政行為に不服の場合;
(5)国家知識産権局に個人の権利、財産権などの合法的権益を保護する法定職責の履行を申立て、国家知識産権局が履行拒否、法に基づき未履行、或いはこれに未回答の場合;
(6)国家知識産権局が政府の情報公開業務においてその合法的権益が侵害されたと認められる場合;
(7)国家知識産権局が行ったその他の行政行為でその合法的権益が侵害されたと認められる場合。
対象外は以下の通り:
第8条(旧5条) 以下に掲げるいずれかの情況がある場合、行政再審の範囲に属さない:
(1)国家知識産権局が下した特許出願拒絶決定、特許復審請求審決、特許権無効宣告請求審決、特許強制許諾使用料裁決、特許開放許諾陳述の公告の可否の決定に対する不服の場合;
(2)特許権者及び関連特許による権利侵害紛争或いは関連医薬品登録出願の利害関係者以外の国民、法人、或いはその他の組が国家知識産権局の行った特許権期限補償の有無に関する決定に不服の場合;
(3)国家知識産権局が行った商標登録出願の拒絶決定、商標登録の認可或いは認可しない決定、登録商標の取消或いは取消さない決定、登録商標無効宣告決定、及び前記の決定の再審決定、登録商標無効宣告請求の裁定に不服の場合;
(4)国家知識産権局が商標違法事件の調査・処分に基づき行った馳名商標の認定結果に不服の場合;
(5)国家知識産権局が行った集積回路配置設計登録出願の拒絶決定、集積回路配置設計再審の決定、集積回路配置設計登録の取消決定、集積回路配置設計の非自発的許諾報酬の裁決に不服の場合;
(6)国家知識産権局が行った国民、法人、或いはその他の組織の権利義務に実質的な影響を及ぼさない通知の行為に不服の場合;
(7)国家知識産権局が国際出願の受理局、国際調査機関、国際予備審査機関などとして行った決定に不服の場合;
(8)国家知識産権局が地方知識産権局の要請で行った回答に不服の場合;
(9)国家知識産権局が民事紛争で行った調停の場合;
(10)その他の法により行政再審の申立ができない場合。
詳細は改正案全文でご確認ください。
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