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EPO 見做し送達10日ルール廃止(11月1日発効)

ヨーロッパ特許庁(EPO)管理理事会が昨年10月13日に決定した、見做し送達猶予期間10日の廃止が2023年11月1日(水曜日)に施行されるが、3月31日付の官報で適用の詳細が公示されましたので紹介します。

 上記の決定により適用対象法文のEPC規則126(2), 127(2),131(2)は既に改正されており、これらは、EPOの送達する拒絶理由通知(OA)などの文書を従来の郵便に電子的手段を導入するため、EPOとの手続き期限の計算に影響するもので、従来は郵送のための見做し送達期間として、通知文書に記載の日付から10日後を送達日と見做し、法定期限の起算日としていました。今後は、電子送達の導入により、文書記載日を送達日と見做し、郵送の10日の見做し猶予期間を廃止します。
 EPO内では、文書作成日を想定発送日(送達日)になるよう作業を行うことで、こうした変更に対応するようですが、いずれにしても、EPOは、電子送達の完成を自動的に認定する立場をとります。しかし、到達に不備や何らかの問題があり、特許出願人がEPOからの書類を受領していないときのために、EPOが送達に対する立証責任を負う保護措置が規定に含まれています。つまり、出願人がEPOの通知が不達であるなどの事情があると申し出た場合、規定によるとEPOは以下の3つの保護対応をおこないます、
(1)EPOが電子送達を立証できない場合、再発行措置をとり、再発行日が送達日となります;
(2)EPOが電子送達を立証できたが、実際の送達が送達日より7日を超えていた場合、実際の送達日から7日を差引いた日を送達日とします、7日以内であれば送達日に変更はありません;
(3)EPOが電子送達を確認できたが、問題の有無を立証できない場合、送達日に変更はありません。

以下は、EPOが作成したOA対応(4か月期限)の現行と改正後の対応チャートです。

経過措置がありますが10月末日にOAが発行されることはあまり考えられず問題とならないと思うので、省略します。注意することは、自社が導入している期限管理システムがこの10日ルールを前提としたものであれば、システムの改良や運用の改善を行う必要があります。私が前職で構築したシステムは安全のためにこの10日を含めず、贈り物とし運用で対応していたと記憶していますが、どうだったかな。

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