中国「生成型AIサービス管理暫定弁法」施行(8月15日)
国家インターネット情報弁公室は、7月13日、国家発展改革委員会、教育部、科学技術部、工業情報化部、公安部、国家ラジオ・テレビ総局と共同で、「生成型AIサービス管理暫定規則」(令15号)公示し、2023年8月15日より施行する。
生成型AI技術は、中国でもChatGPTなど注目を浴びており、健全な発展と応用を促進し、国家の安全と社会公共の利益を維持し、国民、法人とその他の組織の合法的権益を保護することを目的に、2023年5月23日に国家インターネット情報弁公室2023年第12回室務会議の審議を経て、関係部門とともにその対応に当たる。「生成型AIサービス管理暫定規則」は、5章24条からなり、その構成は以下の通り:
第一章 総則 第1条~4条 目的、適用範囲、利用条件
第二章 技術発展と統治 第5条~8条 利用の奨励、運用上の義務
第三章 サービス規範 第9条~15条 提供者の義務
第四章 監督検査と法律責任 第16条~21条 各関連部門の職責、提供者の責任
第五章 付則 第22条~24条 用語の定義など
本弁法では、知的財産権と他人の合法的権益の尊重をうたっており、生成型AIは、個人の情報を処理する過程において、違法に個人情報を収集、使用するなどのリスクがあり、そのトレニンーグデータには、他人が発表した著作物などの知的財産権が含まれるリスクがあり、侵害する可能性が高い。権利侵害の発生を防止するため、4条は、知的財産権、商業道徳を尊重し、営業秘密を守り、アルゴリズム、データ、プラットフォームなどの優位性を利用して、独占と不正競争行為を実施してはならないと規定している。また、他人の合法的権益としては、肖像権、名誉権、栄誉権、プライバシー権、個人情報の権益をあげている。7条は、こうした知的財産権など他人が享有する権利を侵害してはならないなどを規定している。
日本よりも一歩進んだ対応が採られているといえる。
参照サイト:https://www.gov.cn/zhengce/202307/content_6891998.htm
生成型AIサービス管理暫定弁法(仮訳)
第一章 総則
第1条 生成型AIの健全な発展と応用を促進し、国家の安全と社会公共の利益を維持し、国民、法人とその他の組織の合法的権益を保護するため、「中華人民共和国網絡安全(サイバーセキュリティ)法」、「中華人民共和国数据安全(データセキュリティ)法」、「中華人民共和国個人情報保護法」、「中華人民共和国科学技術進歩法」などの法律、行政法規に基づき、本弁法を制定する。
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