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中国での登録商標を理由とした意匠特許無効宣告事件

発明推進協会の発明誌10月号で「中国での登録商標を理由とした意匠特許無効宣告事件」と題する投稿が発行さされました。

本件は、世界的に有名な自動車メーカーであるルノーのエンブレム図形を含む自動車の意匠特許権に対して、中国における新エネルギー自動車の新鋭である華人運通が、エンブレム図形の先行登録商標権で無効審判を請求した事件である。
係争当事者は、エンブレム図形の商標登録をめぐって中国や欧州で多くの紛争事件を起こしている。無効審判の抵触審査において、登録商標が中国特許法23条3項の「先に取得した合法的権利」の適用条件が示されて、その判断が行われたもので、2022年の10大無効宣告事件の一つに挙げられている。
一般的に意匠権を取得する場合、企業のロゴや商号をはじめ商標となる標章を含めるべきではない。しかし中国では他人の商号や著作物が意匠特許権に含まれていることがしばしばあるため、本事件で現れた商標権を無効理由として利用するうえでの問題点や視点、対応策を検証することは実務者に
大変参考になる。

係争意匠特許

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