中国 「北京市高級人民法院による知的財産権侵害民事事件で懲罰的賠償を適用する審理指南」
北京高級人民法院は、4月25日付、記者会見を開き、「北京市高級人民法院による知的財産権侵害民事事件における懲罰的賠償賠償適用に関する審理指南(北京市高级人民法院关于侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿宙理指南)」を発表した。本指南(ガイドライン)は、6部51項目からなり、知的財産権侵害の民事訴訟で懲罰的理由が存在する事件での懲罰的損害賠償の適用や計算方法など実質的な判断を明確に規定しており、特に、プロバイダーに対する責任を明確化している。以下は、ガイドラインの日本語仮訳です。
目 次
第1部 一般規定
1.1 適用の原則
1.2 申立による適用
1.3 申立内容
1.4 仲裁後の賠償再請求は不適
1.5 行政罰と刑事罰金の関係
第2部 法定要件
2.1 法定適用要件
2.2 故意の権利侵害の認定
2.3 情状が深刻の考慮要素
2.4 情状が深刻の認定
2.5 権利侵害が故意かつ情状が深刻の認定
第3部 懲罰的賠償の算定
3.1 賠償総額
3.2 基数の確定方法
3.3 基数確定方法の適用順序
3.4 基数確定方法の選択的適用
3.5 実損の算定
3.6 権利侵害での収益の算定
3.7 商品単位利益による算定
3.8 立証妨害規則の適用
3.9 ライセンス料或いは権利使用料の考慮要素
3.10 ライセンス倍数の考慮要素
3.11 知的財産権の貢献度
3.12 知的財産権の貢献度の考慮要素
3.13 倍数の確定
3.14 倍数の考慮要素
3.15 特許権侵害での倍数考慮要素
3.16 商標権侵害での倍数の考慮要素
3.17 著作権侵害での倍数の考慮要素
3.18 営業秘密侵害での倍数の考慮要素
3.19 植物新品種権侵害での倍数の考慮要素
3.20 約定した懲罰的賠償の適用
3.21 懲罰的賠償の約定
3.22 ライセンス料を基数とする約定
3.23 法定賠償における懲罰の考慮要素
第4部 オンラインサービス事業者に対する懲罰的賠償の適用
4.1 一般規則
4.2 明らか知りながらの認定
4.3 情状が深刻の認定
4.4 転送通知義務の未履行
4.5 速やかな中止措置の未了
4.6 直接権利侵害行為による法律責任
4.7 オンラインライブストリーミングの権利侵害責任
4.8 代理購入の権利侵害責任
第5部 手続き規定
5.1 申立の提出或いは変更
5.2 一審で算定証拠不提出の効果果
5.3 一部の権利者に対する申立
5.4 権利共有者に対する均一適用
5.5 同一の侵害者に対する個別適用
5.6 一部の権利侵害者に対する適用
5.7 異なる権利侵害者に対する個別の適用
5.8 部分的適用
5.9 段階的適用
第6部 適用範囲
6.1 適用範囲
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