2. 能力要件(普通帰化の7つの要件)
今回は、7つの要件の2つ目、能力要件を見ていきます。
18歳以上であること
帰化するには、申請人が18歳以上であることが要件とされています。ただし、未成年の子が両親と一緒に帰化申請する場合は、18歳未満でも帰化申請が可能です。もし、両親が離婚している場合は、一方の親と一緒に帰化申請できます。
本国法によって行為能力を有していること
一瞬何を言っているのかわかりませんね。一つずつ解説していきます。
今の国籍の国で、成年になっているか
これは、今の国籍の国で成年に達しているということです。
法務省のホームページに各国の成年年齢の調査結果があります。
多くの国は18歳ですが、アメリカでは州によって異なりますので注意が必要です。
「行為能力」があるか
「行為能力」とは、単独で契約などの法律行為をすることができる能力のことをいいます。今まさにニュースなどで、成年年齢引き下げによって高校生が消費者ローンやクレジットカード払いができるようになったことが話題になっていますね。
「成年被後見人(判断能力が常に全くない人)」、「被保佐人(判断能力が著しく不十分な人)」、「被補助人(判断能力が不十分な人)」など、家庭裁判所で制限行為能力者の審判を受けた方は、法務局での事前相談をしっかりとする必要があります。