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インボイス制度が始まって②

前回の最後に、免税事業者は消費税相当額を取引先に請求してはいけないのではないか?という疑問で終わりました。

結論から言うと、そんなことはありません。売上に含まれる消費税は預かり消費税ではなく売上の対価だと言う考え方だからです。

これは国税庁のホームページにも質疑応答集に明記されています。

以下、国税庁ホームページ抜粋
 免税事業者が請求書等に消費税相当額を記載したとしても、それが適格請求書等と誤認されるおそれのあるものでなければ、基本的に罰則の適用対象となるものではありません。また免税事業者であっても、仕入の際に負担した消費税相当額を取引価格に上乗せして請求することは適正な転嫁として、何ら問題はありません。

ですので免税事業者であっても今まで通り本体価格に消費税を上乗せして請求しても間違いではないということです。

実際消費税分を請求するかどうかは相手先との関係性だと思います。相手先が課税事業者の場合、前回の記事で書いた通り仕入税額控除ができなくなりますので、その分の値下げを要求してくる企業も出てくるでしょう。

この値下げも、3年間は消費税相当額の20%、次の3年間は50%、その後は100%と上がってくると思われます。

残念ながらこれも違法ではないのです。

ただし、仕入税額控除できない消費税以上の金額の値引きを要求すると下請法に抵触しますので注意が必要ですし、求められた事業者は相手方に伝えるべきです。

この影響で取り引きがなくなってしまうリスクはありますが、そういうことをいう取引先とは取り引きを控えるなどを考えるべきかも知れません。

ここまで書いて何ですが、インボイス制度は本当に必要なのか?という思いが再燃してきました。

日本企業は先進国の中でもホワイトカラーの生産性が悪いと言われています。

インボイス制度がさらにその生産性の悪化に拍車をかけてしまいましたね。電子帳簿保存法も然りです。

インボイス制度により、会計システムや販売管理システムを導入した企業もたくさんあると思います。これにより生産性は若干上がるかも知れませんがインボイスや電子帳簿保存法の管理の手間を考えると一歩進んで二歩戻る、いや三歩くらい戻ってるかも知れませんね。

結果、望みはAIでしょうか。今後のAIに期待しましょう。

理想は以下のようなイメージでしょうか
①取引先から納品書や請求書が紙または販売管理ソフト経由で提出
②人が紙であればスキャナーで読み込み
 データであればそのまま自社の販売管理に取り込み
③AIが免税事業者か課税事業者かを判定
 登録番号を読み込み、実在する登録番号か確認
④AIが自動で仕訳を作成し会計ソフトに取り込み
 人の目でチェック
⑤AIが締め支払いに合わせて未払計上し支払一覧表も自動作成
⑥AIが支払日に合わせて銀行FBデータを自動作成しネットバンキングに流し込み
⑦担当者が振込データのチェック
⑧担当者が期日に支払完了

細かく言うと、一取引先の支払金額が一定の金額を超えた場合はでんさいや支払手形にするなど、そういう対応も必要となってくるかも知れませんが、なんとなく出来そうですよね。もしくは既に出来ているかも知れませんね。それではまたです。

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