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資本的支出と修繕費

固定資産を修理するときに支払う支出は取り扱いに注意です。

国税庁のHPによると、会社が固定資産の修理や改良等のために支出した金額のうち、価値を高めたたり耐久性を向上させたりする支出は資本的支出になると書かれています。例えば以下のようなものです。(国税庁HPより)
1)建物の避難階段の取り付け等物理的に付加した部分に係る費用の額
2)用途変更のための模様替え等改造または改装に直接要した費用の額
3)機械の部分品を特に品質または性能の高いものに取り替えた場合その取り替えに要した費用の額のうち通常の取り替えの場合にその取り替えに要すると認められる費用の額を超える部分の金額

修繕費は、以下のようなものです。
1)建物の移えいまたは解体移築をした場合(移えいまたは解体移築を予定して取得した建物についてした場合を除く)におけるその移えいまたは移築に要した費用の額。ただし、解体移築にあっては、旧資材の70%以上がその性質上再使用できる場合であって、当該旧資材をそのまま利用して従前の建物と同一の規模及び構造の建物を再建築するものに限る。
2)機械装置の移設(7-3-12《集中生産を行う等のための機械装置の移設費》の本文の適用のある移設を除く。)に要した費用(解体費を含む。)の額
3)地盤沈下した土地を沈下前の状態に回復するために行う地盛りに要した費用の額。ただし、次に掲げる場合のその地盛りに要した費用の額を除く。
イ 土地の取得後直ちに地盛りを行った場合
ロ 土地の利用目的の変更その他土地の効用を著しく増加するための地盛りを行った場合
ハ 地盤沈下により評価損を計上した土地について地盛りを行った場合
4)建物、機械装置等が地盤沈下により海水等の浸害を受けることとなったために行う床上げ、地上げ又は移設に要した費用の額。ただし、その床上工事等が従来の床面の構造、材質等を改良するものである等明らかに改良工事であると認められる場合のその改良部分に対応する金額を除く。
5)現に使用している土地の水はけを良くする等のために行う砂利、砕石等の敷設に要した費用の額及び砂利道又は砂利路面に砂利、砕石等を補充するために要した費用の額

長くて読むのもちょっとって感じですよね。
実務でもこの文章を見直すことはありますが、そのときどきの状況で処理も変わってくるというか、迷うところですので税理士に判断してもらうのも一つですね。

特に機械装置をよく使う製造業は、金額も大きく、処理によっては利益が大きく変動しますので要注意です。

部品の取り替えも単なる消耗品になるのか、改良を含むので資産として取り扱うかなど多くの検討しなければならない要素が出てきます。

修繕費は金額による基準もありますので、その辺りはまた別の機会に書きたいと思います。それではまたです。

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