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相続贈与の一体化

前回、事業承継について少しだけ書きましたがその時に必ず出てくるといってもいいのが相続問題です。

相続税と同時に考えるべき税金として贈与税があります。相続税は亡くなった方から財産を受け取ったときに課される税金で、贈与税は贈与する人が生きている間に財産を贈与された際に課される税金です。

国は相続贈与の一体化を目論んでおり、生前贈与もできるだけ相続時に課税しようという方針に変えてきています。

贈与税は年間110万円までは非課税となります。ただし贈与者が亡くなってから3年以内の贈与は相続財産として加算しなければならないというルールがありました。

このルールが令和5年の法改正により令和6年からは7年間に延長されることになりました。

なぜ7年なのかな謎ですが、時効を気にしたのか、海外を真似たのか色々な説があります。

法改正で納税者が有利?になる法改正もありました。相続時精算課税という制度があるのですが、この相続時精算課税という制度を使うと毎年110万円までであれば完全に非課税になります。

相続財産がそれほど多くない被相続人にはいい制度かも知れませんが、2500万円までというところが資産の多い被相続人には使うメリットがあまりないかも知れません。

相続時精算課税とは、贈与時に最大2500万円までは贈与税が非課税になり、被相続人が亡くなったときは、それまでに贈与した財産をすべて相続財産に加算して計算する制度です。

一時すごく流行った制度で、不動産会社などがこぞってお勧めし、住宅を建てるための資金として利用してもらうということがありました。

この制度、悪くない制度ではあるのですが、数年経つとこの制度を使っていた事自体忘れることが多いんですよね。

贈与税の申告を同じ税理士さんにお願いしてる方はまだ大丈夫だと思いますが、途中で税理士が変わったり、税理士を使わずに申告されていた方は他の贈与や相続が発生したときに、実は相続時精算課税を利用していたなんてことが結構あります。

やはり税に関することは専門の税理士に相談されることをおすすめします。

相続時精算課税に対して通常の贈与を暦年贈与というのですが、今回の法改正で暦年贈与は使いにくくなり、相続時精算課税はメリットが増えたというふうに見えます。

ただ先ほども書きましたが、資産を多く持つ被相続人ににはメリットが少ないかも知れません。逆に使うことで税務署に相続財産を持っていることがわかりますので、相続時に税務調査に入る可能性が上がるかも知れませんね。それではまたです。

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