役員報酬と役員賞与
前回、決算賞与について書きましたが、今回は役員の決算賞与のようなものについて紹介します。
役員の給与や賞与には制約が多いです。
役員報酬を変更するにはは前期決算のあと当期期首から3ヶ月以内に決める必要があります。
これを定期同額給与といいます。通常は決算後の株主総会で決定します。役員報酬は株主総会の決議事項であるためです。
一度決めた役員報酬は原則として変更することはできません。
役員報酬が期中でも変更できるのは
・あらたに役員が増えた場合
・役員の役職ランクが上がった場合
・会社の業績が著しく悪化した場合
などです。
ですので、役員報酬はよっぽどのことがないと変更出来ないと思っておいたほうが良いでしょうね。
もし変更したい場合は、顧問税理士に相談するなど、後々に問題とならないようにしておくことをおすすめします。
役員報酬にはなぜこのように厳しい制限があるのでしょうか。それは役員報酬は利益操作に使いやすいからです。
会社が今期大きく利益が出そうだとなった場合、役員報酬を自由に変更できてしまうと、ほとんどの経営者は自分の報酬を上げて税金を抑えようと考えますよね。結果個人の所得税や社会保険料は増えるのですが。翌年の住民税も増えますね。
役員の給与にはこの定期同額給与のほかに、事前確定届出給与というものがあります。
これは役員の賞与のようなもので、支払日と支払金額を事前に決めて支給するものです。
事前確定届出給与は、次のいずれか早い日とされますが、2で決めることが多いです。
1、次のいずれか早い方から1ヶ月を経過する日までの期間
①事前確定届出給与を定めた株主総会等の決議をした日
②職務の遂行を開始する日
2、会計期間開始の日から4ヶ月を経過する日
事前確定届出給与で注意すべきことは金額と支給日が変更になると経費として認められなくなることです。
例えば事前確定届出給与を100万円と届出て実際に支払った金額が150万円だった場合、150万円全額が経費として認められません。少なく支給した場合も同様です。
支給日がずれてしまった場合はどうでしょうか。これも原則は経費計上が認められなくなると思っておいた方がよいでしょう。
もしずれてしまった場合は、その理由を合理的に説明する根拠が必要になってくると思われます。たとえば自然災害によりその日に支給することが困難であったなどです。
事前届出確定給与は、定期同額給与同様、制限が厳しいため決めるときは慎重になることが必要です。
一つの運用方法として、利益が毎年変動するような会社は、事前確定届出給与の届出はしておいて、利益が出なかった場合は、支給しないという方法も考えられます。
この場合、支給がゼロなので、経費にならない金額もゼロとなり、損益に影響はでません。こうならないようにすることが大事だとは思いますが、思っていたより業績が上がらなかった場合は支給しないという経営判断もありかとは思います。
役員の給与について2回にわたって書きました。いずれも税務調査は入った場合は、株主総会の議事録等をチェックされる項目ですので、同族会社などは議事録の作成を忘れないようにしないとですね。それではまたです。