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事業所税

会社が納付する税金のひとつに事業所税というものがあります。

事業所税は一定規模以上の事業を行っている事業主に対して課税される税金です。事業所などの床面積を対象とする資産割と従業員の給与を対象とする従業者割があります。

事業税は都市環境の整備及び改善に関する事業の財源にあてるのが目的で、定められた都市にある事業者に課税される地方税です。

資産割、従業者割の税額の計算方法はそれぞれ以下の算式で計算されます。
1)資産割
  課税標準✕600円
  課税標準は事業所などの床面積により算出します。
2)従業者割
  課税標準✕0.25%
  課税標準は従業者の給与等により算出します。

資産割、従業者割それぞれに免税点があり、どちらか一方でも免税点をこえていれば、超えている方の税金を収める必要があります。免税点は以下のとおりです。
1)資産割
  事業所などの合計床面積が1,000平方メートル以下
2)従業社割
  従業者の合計が100人以下

従業者は役員、正社員、パート社員、臨時社員などほとんどの従業者が含まれますが、65歳以上の従業者や障害者(いずれも役員以外)は含まれません。パート社員も一般の従業員の3/4以下の短時間労働者は含まれません。

事業所税の申告は税理士等に依頼している会社もあると思いますが、納税額は会社で計算することができますので会社自身で納付しているところも多いと思います。

事業所などの床面積も一度確認すれば、翌年以降、増床や減床がなければ変化はなしです。あとは人数と給与金額わかれば申告できます。

とはいえ、なぜ事業所税ってあるんでしょうね。東京都の他、政令指定都市など、大きい都市で課税されます。人口が密集する都市に道路やインフラ、学校などの整備のために昭和50年に創設されたそうです。まもなく50年経ちますがもはや無くなってもいい税金ではないかとも思ってしまいます。

コロナで事務所を、縮小したり都市から地方に事務所を移したりした会社もあるでしょう。

詳しく調べたことはないのですが、事業所税の従業者割の対象従業員にテレワークの従業員は含まれるのでしょうかね?機会があれば詳しく調べてみたいと思います。それではまたです。

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