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短期前払費用

会計の勘定科目はたくさんあります。

資産科目
現金、普通用金、当座預金、受取手形、売掛金、有価証券、商品

負債科目
支払手形、買掛金、未払金、預り金

収益科目
売上、雑収入、固定資産売却益

費用科目
仕入、給与、法定福利費、福利厚生費、支払家賃、水道光熱費、修繕費

経理部門で仕事をしているとこれらの科目は日常出てくる科目なので馴染みがあると思いますが、

仕事で勘定科目を使われていない方には難しいでしょうね。

基本的に会計は前年通りという仕事が多いです。これは企業会計原則の一般原則にある継続性の原則にもありますように会計方針は継続適用しなければならないということがあるからです。

例えば、短期前払費用というものがあります。

法人が、前払費用の額で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、上記の「前払費用」にかかわらず、その支払時点で損金の額に算入することが認められます。

というものです。これに倣いよくやるのが、期間1年保険金の前払を支払時点で損金計上です。

期首に1年分を前払いすればその期の費用として手続きは一回で終わりますが、期末に支払うと1日分は当期費用、残りは前払費用として翌期費用となります。

このように会計処理が煩雑になりますよね。これを避けるために毎年継続して適用するなら、期末に支払った1年分の前払費用を支払時点の期の損金として費用計上を認めているのです。

短期前払費用は利益が大きく出る期に節税としてもよく使われます。

代表的なのが支払家賃の年払いです。期末に翌期分の年間家賃を一気に支払うというものです。

ただ注意すべきは、この年払家賃の節税効果は1年しかないということです。

次の年からも年払いは続けなければならないのですが、毎年年払いしているので、結局経費となるのは1年分になります。

ですので、資金繰りが厳しい会社はあまりおすすめできない節税対策です。

保険の前払でも節税になるものは多くあります。代表的なものは倒産防止共済の年払いですね。

これも仕組みは支払家賃の年払いと同じです。年間240万円の年払いが可能です。

ただし積立額が限られていますので、ずっと年払いできるわけではありません。積立限度に達したときは、それ以上年払いができなくなりますので、厳密には課税の繰延べです。

とは言え、積立金は戻ってきますし、この積立額を元に借入れも可能です。資金に余裕があるなら加入すべき商品だと思います。

今回は短期前払費用を使った節税につながることを書いてみました。それではまたです。

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