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インボイス制度が始まって①

昨年の10月からインボイス制度が始まりました。

始まる前から賛否両論ありました。というよりほぼ否定的な意見でしたよね。

経理の仕事をしている私ももちろん否定的でした。10月に実際に始まってから、さらにこの思いは強くなりましたね。

一言で言うと「中途半端で手間しかかからない」なんですよね。

賛否両論あると思いますが、消費税を10%に統一するとか、免税事業者制度をなくすとかにすればこれほど手間のかかることもなかったと思います。

インボイス制度が始まってしまった以上そのルールに沿って考えていかなければならないと思いますが、今でも見直してもらえないかなと思っています。

後ろ向きな話はここまでにして、インボイス制度にどう対応していくかですが、特に免税事業者である方は知識がなければどうすれば良いかわからなかったと思います。

顧客のほとんどが個人である飲食業や理美容業、小さな商店などはインボイス登録は不要だと思います。デメリットしかないので。

デメリットとは
・消費税申告が必要になる。
・消費税申告は会計ソフトなどがあれば簡単にできますが、知識がなければ税理士等の専門家に頼らざるを得ない。
・請求書や領収書に登録番号を記載する必要がある。
などです。

消費税を申告しなければならなくなるため明らかに手元に残る現金は減少します。

もともと顧客が個人の場合、インボイスは不要なのでインボイス登録したからといって、お客さんが増えるわけでもありません。

こういうところをわからずにとりあえずインボイス登録した方もおられるのではないでしょうか。そういう方は取り消しもできますので検討するのも一考です。

おわかりいただけましたでしょうか。インボイスの一番ややこしいところは、取引先(顧客)に影響があるということです。

顧客が建設会社などの課税事業者である一人親方や個人でやっているコンサルタント、研修講師などはインボイス登録しないと相手企業から契約してもらえない可能性が出てきます。

なぜなら消費税の課税事業者がインボイス未登録の事業者から商品の購入や、サービスの提供を受けた場合、支払った金額に含まれる消費税相当額を売上の対価に含まれる消費税相当額から控除できる仕入税額控除ができなくなるためです。

少し専門的なお話になったと思いますが、超簡単に言うと、「消費税を納める金額が増える」のです。

正確には経過措置があるので、仕入先が免税事業者の場合、最初の3年間は支払った金額に含まれる消費税相当額の80%が控除でき、次の3年間は50%、それ以降は0%と段階的に控除できる金額が減っていくことになります。
収める消費税もだんだん増えていくイメージです。

インボイス制度開始前に取引先企業からインボイス登録の有無を聞かれた方も多いと思いますが、このためです。

ここで勘違いが発生するのですが、免税事業者は消費税相当額を取引先に請求してはいけないのではないか?という考えがでてきます。

これについては次回下請法の絡みも含めて書いていきます。それではまたです。

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