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消費税の還付
前々年の課税売上高が1千万円以下の事業者は消費税の免税事業者になり、消費税を納付する必要はありません。つまり創業して最初の2年間は売上が1千万円を超えていても消費税を納めなくてもよいということにもなります。(一定の条件を超えると初年度や2年目でも消費税の課税事業者になることがあります)
よく3年目に事業が行き詰まると言われることがありますが、その要因の一つは消費税です。消費税は売上の対価として売上の8%もしくは10%を企業はいったん預かったような形になります。また同じように仕入や経費を支払うときも消費税をいったん支払ったという形になります。
決算時に預かった消費税と支払った消費税の差額を計算し納税します。消費税の納税には簡易課税と本則課税というものがあり、簡易課税の場合は売上金額から消費税を計算するという方法もありますが、この説明は別の機会にします。
このように預かった消費税と支払った消費税の差額で消費税を計算しますので、通常は差額がプラスになり消費税を納税することになります。ただ、大きな設備投資をしたりすると預かった消費税と支払った消費税の差がマイナスになることがあります。この場合はもちろんその分の還付をうけることになります。もうひとつ還付になるケースがあります。
税金はある程度の納税額を支払うと次年度に予定納税というものをしなければなりません。ある程度次年度の税金を見積もって、決算よりも前に納税をするというものです。
消費税の予定納税は年1回、3回、11回のいずれかになります。基準は前年の消費税の納税金額です。
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上記のように直前の課税期間の確定消費税額により予定納税の回数が変わってきます。消費税額が4800万円を超える企業は毎月納付になります。これが結構資金繰りには響いてくるんですよね。
一般的に現預金は毎月の固定費の6か月分必要と言われていますが、消費税の課税事業者はこの予定納税も固定費として考えておくほうがいいかもしれませんね。
消費税の還付の話に戻りますが、このように消費税は予定納税による前払いをしていますので、決算で精算するときに、予定納税で支払った消費税の総額より、決算で確定した消費税が少なくなることがあります。この場合、おさめすぎていた消費税が還付されることになります。
年末調整で納付しすぎていた所得税が還付されるのとよく似ていますね。
今年度、設備投資が多かった場合などは確定消費税額が少なくなりますので
還付になる可能性は高いです。設備投資により手許現金が減少しているところに還付があると助かりますよね。とはいえ、常に余裕をもった資金繰りを組んでおくことは必要ですので、銀行からの借り入れをしたり、無理な設備投資をしないことも重要だと思います。設備投資をしたが、それを動かすまでに資金がショートしてしまったら目も当てられませんよね。それでは本日はこのへんで。