特定薬剤管理指導加算
【特に安全管理が必要な医薬品(12種類)】
・抗悪性腫瘍剤
・免疫抑制剤
・不整脈用剤
・抗てんかん剤
・血液凝固阻止剤(内服薬に限る。)
・ジギタリス製剤
・テオフィリン製剤
・カリウム製剤(注射薬に限る。)
・精神神経用剤
・糖尿病用剤
・膵臓ホルモン剤
・抗HIV薬
特定薬剤管理指導加算1
イ 特に安全管理が必要な医薬品が新たに処方された患者に対して必要な指導を行なった場合 10点
ロ 特に安全管理が必要な医薬品に係る用法又は用量の変更、患者の副作用の発現状況等に基づき薬剤師が必要と認めて指導を行なった場合 5点
イについては、特に安全管理が必要な医薬品(ハイリスク薬)が新たに処方された場合とされています。これは、新たに処方された場合のため、今まで他の薬局で同じ薬をもらっていた場合は対象外となります。
ロについては、用法用量の変更や副作用など体調変化があり、薬剤師が必要と認めて指導を行なった場合の算定に限られています。指導が必要と判断した理由と指導の要点を薬歴に記載する必要がありますので注意が必要です。
特定薬剤管理指導加算2 100点(月1回まで)
連携充実加算を届け出ている保険医療機関で抗悪性腫瘍剤を注射された患者であって、当該保険薬局で抗悪性腫瘍剤や制吐剤等の支持療法に係る薬剤の調剤を受ける患者が対象
①レジメン(治療内容)等を確認し、必要な薬学的管理及び指導を行うとともに、②電話等により、抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤に関し、服用状況や副作用の有無等を患者等に確認し、③その結果を踏まえ、当該保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合に算定する。
患者からがん薬物療法情報提供書もらったら、電話で後日体調確認の電話して病院に服薬情報提供書を送る。
特定薬剤管理指導加算3 5点
(イ)RMP(医薬品リスク管理計画)に基づきRMPに係る情報提供資材を活用して指導をした場合となります。もうひとつは、緊急安全性情報(イエローレター)、安全性速報(ブルーレター)が新たに発出された際に、安全性に関わる情報を指導した場合になります。
(ロ)どちらも調剤する前に説明した場合となります。ひとつめは、2024年10月よりスタートする選定療養の対象となる先発医薬品を希望する患者に対して説明した場合となります。もうひとつは、医薬品供給が安定していない影響で、前回調剤した医薬品のメーカーを別のメーカーへ変更が必要となり、説明を行なった場合となります。
併用可能か
・特定薬剤管理指導加算1のイとロは併用して算定ができない。
・特定薬剤管理指導加算1と2は同一月内での算定はできない。
・特定薬剤管理指導加算3のイとロは併用して算定ができる。
・特定薬剤管理指導3と1、2は併用して算定ができる。
全てにおいて薬歴に記載すること