服薬情報等提供料

服薬情報等提供料は、保険薬局において調剤後も患者の服用薬や服薬状況に関する情報等を把握し、保険医療機関や介護支援専門員などに当該情報を提供することにより、医師の処方設計及び患者の服薬の継続又は中断の判断の参考とする等、医療や介護に関わる他職種と保険薬局の連携の下で医薬品の適正使用を推進することを目的とするものです。

2024年度調剤報酬改定の要件変更について、主なポイントは以下の通りです。

•リフィル処方箋調剤に伴う情報提供が追加に
•情報提供先として介護支援専門員や歯科が明記された
•服薬情報等提供料2の要件が3つにパターン分けされ、いずれの場合も文書による情報提供が必要に(「患者またはその家族等」への情報提供のみでは算定不可に)

服薬情報等提供料1:保険医療機関から情報提供の求めがあった場合
保険医療機関から以下内容の情報提供の求めがあった場合にその理由とともに、現に患者が受診している保険医療機関に対して、情報提供した場合に算定できます。
ア 当該患者の服用薬及び服薬状況
イ 当該患者に対する服薬指導の要点
ウ 服薬期間中の患者の状態の変化等、自覚症状がある場合はその原因の可能性がある薬剤の推定

服薬情報等提供料2:保険薬剤師が必要性を認めた場合または介護支援専門員からの情報提供の求めがあった場合


服薬情報等提供料3:入院予定の患者の服薬情報について医療機関からの求めがあった場合

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