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アクティビストの保有有無の特定方法/特定できる場合とできない場合の違いは?

割引あり


1.     はじめに

マーケットのニュースをみていると、アクティビストに関するニュースを目にしない日がないくらい、アクティビスト活動が活発になっています。上場会社の株式担当者であれば、自社の株主にアクティビストが入っていないか、気になるはずです。金融商品取引法では、発行済株式総数の5%を保有する株主には、大量保有報告書で保有株数を開示することを義務づけていますので、その開示で保有を知ることはできますが、それはあくまで事後報告であって、何より5%以上にならないと開示されないので、キャッチアップのスピードは圧倒的に遅いです。やはり、大量保有報告書が出る前に、株主名簿から特定できるのであれば、それに越したことはありません。

そこで、本記事は、上場会社の株主総会対応を担当されている方や機関投資家対応をされている方が、自前で、株主名簿を使って、アクティビストの保有有無を確認する方法はもちろんのこと、その留意点や、そもそもなぜ特定できるのか、逆になぜ特定できないのか、本質に立ち返って解説する記事になります。リアルな内容になっているので、実務担当者ではなくても、実際に実務の現場ではどんなことが行われているのかご興味ある方にも読んでいただける内容になっています。

 



2.     保有有無の特定方法

(1)  特定方法の全体像

保有有無の特定方法についての全体像から見てきましょう。以下の図になります。

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