過去問を解く前に知っておくこと②足場などの労働安全衛生規則の改正
今回は「法規」分野の「労働安全衛生規則(労働安全衛生法に基づき定められた細かいルールだと思ってください)」の中で、平成27年度に改正された足場などについての規則をご紹介します。
過去問を解いてる時に躓かないよう、(数値までは覚えなくても大丈夫ですが)改正があった事を知っておいて頂きたいと思います。
まずは、厚生労働省HPより抜粋です。
参考ページ
足場からの墜落防止対策を強化します。~平成27年7月1日から施行~
詳細を知りたい場合は、上記参考ページの パンフレット(「足場からの墜落防止のための措置を強化します」)に分かりやすくまとまっていますのでご参照ください。
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過去問では作業床の幅や床材の隙間の幅、手すりの高さ(10年前くらいに75センチ→85センチに変更)など、数値がポイントになってくる問題が多く出題されていますので、平成26年度以前の問題を解く際にはぜひ思い出して頂きたいです。
<主な変更点>
●つり足場、張出し足場など、高さが2メートル以上の構造の足場を組立て・解体・変更する際に、足場材の緊結、取り外し、受け渡しなどの作業を行うときは、①困難な場合を除き、幅40センチ以上(20センチから変更)の作業床を設置、②安全帯を安全に取り付けるための設備などを設置し、労働者に安全帯を使用させるか、これと同等以上の効果を有する措置をとること。
●作業床について、幅は40センチ以上、床材間の隙間は3センチ以下という規定に加えて、床材と建地(支柱)との隙間は12センチ未満とする規定が設けられた。なお、防網を張るなど、床材以外のもので隙間を塞いでも可。
●平成27年7月1日以降、足場の組立て、解体または変更の作業のための業務に労働者を就かせるときは、特別教育が必要になった。
●場用墜落防止設備を取り外す場合の措置として、安全帯を安全に取り付けるための設備を設け、かつ、労働者に安全帯を使用させる措置またはこれと同等以上の効果のある措置をとることに加えて、①作業の性質上、足場用墜落防止設備を設けることが著しく困難な場合や、作業の必要上、臨時に足場用墜落防止設備を取り外す場合は、関係労働者以外の者の立入を禁止すること、②作業の必要上、臨時に足場墜落防止設備を取り外したときは、この作業が終了した後、直ちに取り外した設備を元の状態に戻さなければならないとされた。
☆特に注意して頂きたいのは、平成27年度版以前の参考書を使われている方!まさか参考書が間違っているなんて思わないですもんね、ご自分で訂正しておきましょう。
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<例題>
平成29年度 2級土木施工管理技術検定試験 学科試験 No.53
足場(つり足場を除く)に関する次の記述のうち、労働安全衛生法上、誤っているものはどれか。
(1)高さ2m以上の足場は、床材と建地との隙間を12cm未満とする。
(2)高さ2m以上の足場は、幅40cm以上の作業床を設ける。
(3)高さ2m以上の足場は、床材間の隙間を3cm以下とする。
(4)高さ2m以上の足場は、床材が転位し脱落しないよう1つ以上の支持物に取り付ける。
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