#13 個人事業主が知っておくべき経費の落とし方
こんにちは、kurokoです。「個人事業主が知っておくべき◯◯」シリーズ第三弾は「個人事業主が知っておくべき経費の落とし方」です!経費の落とし方、気になりますよね?(←私だけではないはず…!)
「領収書ください」と言っているシーンを見たことがある方は結構いると思います。私自身も領収書のもらい忘れを避けるため個人事業主になってから必ず領収書やレシートは受け取るように意識しています。
例えば事業に関連するものを購入したり、仕事関連で接待やミーティングをしたとき、それらが必要経費であれば計上することで税金を抑えられます。
とはいえ、経費計上ってどうすればいいのか、どこまでが経費として認められるのか、もらった領収書やレシートの正しい管理方法は?など、ぼんやり悩んで手つかずにしているという方もいるのではないでしょうか?
ということで今回は、経費の落とし方と管理方法について書いてみようと思います!
まずはじめに…所得の考え方について(売上と経費の関係)
個人事業主の所得は「売上」から「経費」を差し引いた額で決まります。
所得 = 売上 - 経費
個人事業主の税金は、所得が高ければ高いほど、支払う額が高くなります。そのため、適切に経費を計上し売上から差し引くことで、課税対象となる所得を減らすことになるんです。
経費として計上できる項目を理解して上手に活用すれば、税金を軽減でき、結果として事業運営の安定にも繋がっていく、という仕組みですね。
経費として計上できる項目は?
経費として認められる項目は、事業のために必要な支出の範囲かどうかできまります。以下参考までよく使われる項目をあげておきますので確認してみてください!
事務所関連費用(賃貸料、光熱費、インターネット代など)
交通費(業務に使った移動費、公共交通機関の料金、ガソリン代)
通信費(電話代、携帯代、インターネット費用など)
外注費や委託費(他の業者やフリーランスに依頼した費用)
消耗品費(文房具、事務用品、PCなどの備品)
会議費(業務に必要なミーティングや接待費用)
研修・教育費(自己投資としてのセミナーや書籍購入費用)
これらの支出が事業に必要だと証明できる場合、経費計上が可能です。
経費として計上する際の注意点
経費として計上する際には、前述のとおり事業に必要だと証明できることが前提となります。とくに、自宅を事業所として作業されている方は事業用とプライベート用の分け方とそのロジックを明確にしておきましょう!
事業用とプライベート用の分け方
例えば、家庭用のインターネット代と事業用のインターネット代が混在している場合は、計上できるのは事業用部分だけです。計上する金額については、算出ロジックを明確にしておくといいです。
例:週5日、1日8時間労働、インターネット代が月額9,000円の場合
9,000円÷(30日✕24時間) = 12.5円/1時間
12.5円✕(5日✕4週間✕8時間)= 2,000円/月
【費用:インターネット代⋯月額2,000円】証拠書類の保持
経費として計上するには証拠書類(領収書や契約書)を保持しておく必要があります。これらがない場合、税務調査が入った場合に経費として認めてもらうことが難しくなるので注意しましょう!
契約書や領収書の管理方法
経費を計上するためには、契約書や領収書などの管理が欠かせません。特に個人事業主の場合、税務調査が入ることもあるので、管理をしっかり行いましょう。以下の管理方法を参考にしてみてください
データ管理:領収書や請求書は、スキャンしてデジタルデータとして保存することができます。これにより、紛失の心配が減り、整理も簡単になります。
紙での保存:デジタル化が難しい場合、領収書や契約書はファイルボックスや書類整理ファイルで管理し、税務署から要求された場合にすぐに提出できるようにしておきます。
保存期限:領収書や契約書は、税務署が要求することがあるため、原則として7年間保存が必要です。この期間内に紛失しないよう、しっかり保管しておきましょう。
まとめ
いかがでしたか?計上できるのに意外と見落としていた費用もあったのではないでしょうか?(私はインターネットの費用按分を忘れてました(汗)
正しく経費計上すれば、税金の負担軽減にもつながるので、経費計上ルールや書類管理をきちんとやりつつ、賢く活用していきましょう!
次回のおしらせ
今回でマネー編はいったん終了。次回はこれまたややこしや〜な事務編にします。事務編の初回は「個人事業主が知っておくべき契約書の基本」について書いてみようと思っています。(実はkurokoの得意分野)ではまた〜。