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玩具を含む子供用製品に対する規制が2025年12月25日に始まります でも…肝心の細かな内容がまだ

玩具を含む子供用製品などを対象とした、消費生活用製品安全法の一部を改正する法案が審議され、6月19日に可決されて半年…。
この、2025年12月25日に施行される「消費生活用製品安全法 改正」が気になっています。

母親として大歓迎!

もう子どもたちは大きくなりましたが、母親として子どもに安全なおもちゃを!と気持ちが強かったので、法律で規制してくれるのは大歓迎。
既に、ヨーロッパ、アメリカをはじめ、韓国、中国も子供用製品に対する規制があったのに、日本は規制がなく、どんな商品も販売できることに「なぜ?」と思っていたので、やっと感もあります。

玩具のメーカーとして細かな基準が気になります

知育玩具を製造・販売しているメーカーとして、まだかなーまだかなーと待っているのが
どんな検査が必要?
対象商品は?
子供用特定製品のPSCマークは? などの、基準の「こまかい内容

なぜなら…

玩具を含む子供用製品を製造または輸入する事業者に対して、国が定める技術基準に適合することや対象年齢・使用上の注意などの警告表示を行うことが必要となる。
これらの義務を履行している旨の表示(PSCマークおよび警告表示)のない製品は販売できない。

上記のようにあり、そう「販売できない」のです!

経済産業省は2024年12月10日、消費生活用製品安全法の改正で創設された「子供用特定製品」の第1弾として、3歳未満向けの乳幼児用玩具と乳幼児用ベッドを指定したと発表しました。

私がデザインする商品は1.5歳~対象。ばっちり!対象年齢。
あと1年ちょっと。

※在庫品などは一定の期間は販売できるようにする。と意見がでていますが、「新規に販売される商品」は販売できなくなります。

PSCマークとは

「PSC」は「Product Safety(製品安全) of Consumer(消費者) products」の略です。PSCは、「消費生活用製品安全法」で定めた安全基準をクリアした製品に付けられるマークです。

ST取得時に受ける検査とPSC取得の検査は兼用できるのかもしれないのですが、そのこともまだはっきりしません。

でも、確実にいえるのは…日本国内で販売するには、安全試験を受けなきゃいけない
そして、在庫品であっても猶予期間後はパッケージなどはもちろんやり替え(もしくはシール張り?)が必要となります。

決まったら、安全検査をお願いしている検査機関から連絡があると思うのですが… とても気になっています。


この法律では、海外から輸入される子供用製品の対象になります。


消費生活用製品安全法の一部改正について

https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/shouan/shouan_ichibu_kaisei.html

経済産業省 製品安全部会

https://www.meti.go.jp/shingikai/shokeishin/seihin_anzen/pdf/022_01_00.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/shokeishin/seihin_anzen/




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黒田弥生/プロダクトデザイナー
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