生殖補助医療議連から各党持ち帰りとなった課題への私見・整頓中(2023.3.2頃期限)
0持ち帰り課題(女性市民の会様より)
1養子縁組の親となる人の範囲
まずは異性カップル(法律婚)を対象とする
事実婚の公的認定制度(PACS・パートナーシップ)創設も検討
同性カップルについては、児童虐待認知件数やカップルの離縁による養護施設への再入所数において男女婚との有意差があるか、海外の統計データを収集・分析する必要あり
いわゆるLGBT差別禁止法が制定されれば、こうした分析自体も「差別」あるいは「差別につながりかねないのですべきでない」とされうるのでは?
2代理出産
これまでの代理母提供国が禁止に移行する中、国際的な人権擁護の枠組みで禁止に進むべきと考えるが…
治安よく各種サービスの価格が安い日本は、今後「代理母提供国」となりうることも考慮されたい
代理母利用は「不妊治療」というより「準・生体臓器移植(生殖機能の利用)」「オーダーメイド養子縁組」として、その倫理的妥当性、手段の適否を検討すべきではないか
海外では性虐待用途の「子を持つ」目的で代理出産を利用した事例も報じられている。最低でも養子縁組同様の審査(犯歴照会等)義務化が必要
子に障害等があり養育拒否・放棄した場合の罰則、ブラックリスト化も要検討
代理母側の問題として、ヤングケアラー・きょうだい児が周囲によってドナーに「立候補させられる」可能性、倫理的問題、人権侵害となりうる可能性の排除について詳細な検討が必要
3出自を知る権利(精子・卵子提供者情報)
情報開示範囲
ドナーや養親の意向より、第三者提供で生まれた当事者の意見を最大限に生かすべき(面会については、ドナーの生活の平穏を損なわない範囲。オンライン面会環境などの整備)
方法
誰から:
原則養親。国・自治体は相談体制を整備する(義務)
情報管理・保管:
市町村合併等による散逸リスクを極小化するため、都道府県管理
匿名出産で産まれた子の養子縁組の場合も同様の整理とする
戸籍等の公的個人情報と紐づけ、養親が拒否している場合も子供本人の意思(遺言年齢である15歳以上)で照会可能とする
保存期間(上限100年ぐらい?)→?
4子宮移植(今回の課題には入らず)
死体(心臓死・脳死)移植のみ、性分化疾患(ロキタンスキー症候群など)の女性を特例的に対象とする
臓器移植法改正
生体移植は不可
ヤングケアラー・きょうだい児が周囲によってドナーに「立候補させられる」可能性、倫理的問題を検討されたい
既に合法化済の生体臓器移植ドナーの予後、レシピエントとの関係性などは継続調査されているのか?