人工授精・子宮移植・代理出産…どこまでが「不妊治療」なのか?(メモ)
0現段階での自分の考え(2023.2.16)
原則は「1妻が産む」が「不妊治療」の要件。性分化疾患「治療」として「3死体移植」は特例的に含める(助成・公費支出対象)
養子縁組の選択肢を治療早期に提供すべき(義務化)
「日本は欧米・イスラエル等の需要国ではなく、東欧・中露等の提供国(候補)である」「需要者・提供者の格差問題(裕福な純ボランティアはごくレアケース)」を直視し、冷静に議論を進めるべき
推進側は「我が子をこの手に抱きたい気持ち、罪でしょうか…?」「望まれて生まれたこの子の存在が罪だというのでしょうか…?」といった訴求を慎まれたい
LGBT理解増進法(差別は許されない)による言論委縮・実質的統制の懸念もある
代理出産で産まれた子については「特別養子縁組」に準じた取り扱いとする
「4生体子宮移植」以降の手段は提供者への実質的な強要や人身売買(移植ビジネス)等の人権侵害リスクを内包しているため、本来は国際的な人権擁護の枠組みで禁止すべきと考えるが、容認する場合は例えば以下のようなリスク極小化策を法的義務として設けるべき
「2養子縁組・里子」希望者に要求される資力要件・無犯罪要件(犯歴照会)を求める
実質的な強要リスクを極小化するため、提供者「本人」の収入・資力要件を定める
要件緩和を政令で行わない。国会審議を通す
臓器提供全般に言えるが、あくまで「6・7他の人間への侵襲がない人工的手段」実装までの代替手段ととらえたい
1妻が産む
・a 精子卵子は夫婦のもの使用
・b 精子は第三者
・c 卵子は第三者
・d 精子卵子とも第三者
※「1a~d」精子・卵子(遺伝子的親)の問題は3以降にも発生
2養子縁組・里子
3妻が産むが子宮は第三者移植(死体・脳死体移植)
・臓器移植法に定める要件(匿名ドナー)
4妻が産むが子宮は第三者移植(生体移植)
・親族・姻族
・匿名第三者(国内)
・匿名第三者(海外)
5第三者に産ませる(代理出産)
・親族・姻族
・匿名第三者(国内)
・匿名第三者(海外)