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ガソリンの二重課税を是正すべき

前回、ガソリン税の特例税率停止について書いたが、

ガソリン税については、これとは別に二重課税の問題がある。

前の記事にもあるとおり、ガソリンにはリッター53.8円の揮発油税がかかる。仮にガソリン本体が100円だとすると、揮発油税が入って153.8円になる。

これに加えて消費税がかかるのだが、消費税はガソリン本体の100円ではなく、揮発油税を含めた154円についてかかる。

税率10%であれば、ガソリン本体にかかるのであれば
100円(本体)+10円(消費税)+53.8円(揮発油税)=163.8円
だが、実際には揮発油税込の価格の10%となるため、
100円(本体)+53.8円(揮発油税)+約15.4円(消費税)=約169.2円
となる。

揮発油税に消費税がかかるなど、税の二重課税である。
どう考えても納得がいかない。

これに対し、国税庁の見解がこちらだ。

「メーカーなどが納税義務者となって負担する税金」であり、
「その販売価額の一部を構成しているので、課税標準に含まれる」
ということだ。

ただし、この根拠法令は「消基通10-1-11」とある。
それがこちら

(個別消費税の取扱い)に「酒税、たばこ税、揮発油税、石油石炭税、石油ガス税等が含まれる」と直接に記述がある。しかし、国会での議論を経た「法律」ではなく、国税庁が勝手に行った「法令解釈通達」である。

国税庁の言い分としては
「揮発油税に限らず、企業は法人税なども負担している」
「それらを消費税の課税対象から除けないのと同様に揮発油税も除けない」ということらしい。

しかし、1年間の利益にかかる法人税と、1リッターあたりで利益にも何にも関係なく、しかも本体価格の半額もの額になる揮発油税とを同列に考えられるのはやはり納得できない。

しかも「消費者にかかる税ならば消費税とは重複になるが、製造者にかかる税なので重複には当たらない」といわれても、現実には消費者に直接的にかかっているのである。

こんなこと、消費税導入時点で分かっていたはずで、本来であればその時点で糺すべきことだっただろうが、今、ガソリン価格が高騰しているのを機に、何とか見直せないだろうか。

これだけでも、現在の補助金の額を上回る減税効果があるのだから。



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