器質性月経困難症の医学管理料が新設されます〈2020診療報酬改定〉
医学管理料に、婦人科特定疾患治療管理料が新設されます。婦人科または産婦人科の標榜が要件のひとつです。それ以外の医院さんでは影響ありません。
○ 器質性月経困難症に対してホルモン剤を投与している患者(外来のみ)
○ 婦人科または産婦人科を担当する医師が、計画的な医学管理・患者指導を継続的に行なう
○ 算定は3月に1回を上限
その他、初診からひと月の間は算定できない(初診料に含まれる)/治療計画を作成/カルテへの記載/患者の同意 等は、他の管理料と同様です。
算定上の留意点はまだ明らかになっていませんが、おそらく、
●主病が月経困難症関連の傷病である
●患者への指導内容をカルテへ記載することに代えて、交付した治療計画書写しの添付でもよい
のような運用になるのではと予想されます。
施設基準
この点数は、施設基準の届出が必要です。
答申の時点では、
○ 婦人科の十分な経験を有する常勤医1名以上
○ 指定の研修を修了
を満たす必要があります。
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