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新型コロナウイルス感染症が疑われる場合の医療機関向け公的情報
診療所での感染予防策や、一般市民への説明などについて、各機関から発信されています。
国立感染症研究所より
1 医療機関における COVID-19 の疑いがある人や COVID-19 患者の診療時の感染予防策
COVID-19 患者(確定例)、疑似症患者、濃厚接触者のうち何らかの症状を有する者を診察する場合、
Ⅰ 標準予防策に加え、接触、飛沫予防策を行う
Ⅱ 診察室および入院病床は個室が望ましい
Ⅲ 診察室および入院病床は十分換気する
Ⅳ 患者の気道吸引、気管内挿管、検体採取などエアロゾル発生手技を実施する際には N95 マスク(または DS2 など、それに準ずるマスク)、眼の防護具(ゴーグルまたはフェイスシールド)、長袖ガウン、手袋を装着する
Ⅴ 患者の移動は医学的に必要な目的に限定する
なお、職員(受付、案内係、警備員など)も標準予防策を遵守する。
N95 マスクの使用に際しては事前のフィットテストと着用時のシールチェックを行い、マスク、ゴーグルまたはフェイスシールド、長袖ガウン、手袋などの PPE を脱ぐ際の手順に習熟し、汚染された PPE により環境を汚染しないように注意する。手指衛生を実施しないまま、自身の眼や顔面を触れないようにする。
なお、以下は新型コロナウイルス感染症疑いにかかわらず、常にやってるよね。と念押しされています。
・外来患者の待合室では、発熱や呼吸器症状を訴える患者とその他の患者、または発熱や呼吸器症状を訴える患者どうしが、一定の距離を保てるように配慮する。呼吸器症状を呈する患者にはサージカルマスクを着用させる。
・医療従事者は、標準予防策を遵守する。つまり、呼吸器症状のある患者の診察時にはサージカルマスクを着用し、手指衛生を遵守する。サージカルマスクや手袋などを外す際には、それらにより環境を汚染しないよう留意しながら外し、所定の場所に破棄する。さらに手指衛生を遵守し、手指衛生の前に目や顔を触らないように注意する。
・医療従事者は、健康管理に注意し、発熱や呼吸器症状を呈した場合には診療行為を行わずに休職するようにする。
日本環境感染学会より
1. 軽症例はインフルエンザ外来に準じた対応を行います。
感染蔓延期を迎えると、多数の疑い患者が一度に医療機関に押し寄せる事態が生じやすくなります。2009 年の新型インフルエンザのときに経験された事例です。一般市民の項で解説したように、新型コロナウイルス感染症の多くは軽症~中等症の上気道感染症で終わるものと思われます。このような症例に対しては対症療法を行った後、自宅での安静を指示することで十分であると思われます。インフルエンザ、風邪に準じた対応になります。
また、症状が軽い時、現時点での検査体制では必ずしも PCR 検査は必要ないことを説明してください。
2.重症例を見逃さない診療が求められます。
一方で、重症例、あるいは重症になりそうな症例を見逃さないことが必要になります。
具体的には1週間以上持続する発熱、強い倦怠感、脱水症状、呼吸苦・困難、呼吸器症状の悪化などを参考にします。血液検査を実施するとともに、胸部画像診断を行わなければなりません。
……(略)……
3.遺伝子検査は、 “入院が必要な肺炎例でウイルス性肺炎を疑う場合” に実施します。
……(略)……
外来でみる軽症例(疑い例)に対しては遺伝子検査を行わず、感染を拡げないように説明したのち自宅安静の指示を出します。一方、入院を要する肺炎例でウイルス性肺炎を疑う場合や医師が総合的に判断して、新型コロナウイルス感染症を疑う場合には遺伝子検査を実施します。
4. 特異的な治療薬はありません。
新型コロナウイルスによる感染症に対する特別な治療法はありません。脱水に対する補液、解熱剤の使用などの対症療法が中心となります。……(略)……
厚生労働省より
厚労省の新型コロナウイルスに関するQ&A(2月23日)です。
問7 体調を崩した方が医療機関を受診した際に、現場の医師や看護師などはどのようなことに注意して診察を行うべきでしょうか?
新型コロナウイルス感染症の疑いのある患者が受診した際には、この患者が新型コロナウイルス感染症の疑似症に当たらないか注意して診察することが重要です。都道府県・関係団体などを通じ周知している疑似症の基準に沿った診察をお願いします。
問8 感染の疑いがある患者を診察する際、医療者はどのような準備や装備が必要ですか?
手洗いなどの衛生対策を心がけてください。手などの皮膚の消毒を行う場合には、消毒用アルコール(70%)を、物の表面の消毒には次亜塩素酸ナトリウム(0.1%)が有効であることが分かっています。検体を扱う際にも、患者の取り扱い時と同様の感染対策をお願いします。
詳しくは国立感染症研究所のHP「新型コロナウイルス(2019-nCoV)」に掲載の関連するガイダンスをご参照ください。
問1 診断方法はなんですか?
診断方法は、核酸増幅法(PCR法など)があります。実際には、昨今の国内外の発生状況を踏まえ、これらの地域に限定されることなく、医師が新型コロナウイルス感染症を疑う場合に、各自治体と相談の上で検査することになります。
その際は、疑似症として保健所に届け出後、地方衛生研究所または国立感染症研究所で検査することになります。
まずはお近くの保健所にお問い合わせください。
問4 PCR実施ができる場所や費用、結果が出るまでの期間を教えてください。(更新しました)
渡航歴や患者との接触歴などから、都道府県が必要と判断した場合に検査が行われます。このような場合は、検査自体の費用は不要です。結果が判明するまでの期間は状況によりますが、1日から数日かかります。
※陰性の結果の場合、8万円の費用がかかるといった誤った情報が、SNS(ソーシャル・ネット・ワーキングサービス)上などで流れているのでご注意ください。
自治体の判断のうえで検査を実施した場合は、費用負担はないことも追記されています。(検査した結果が陰性だったら有料というデマが、なぜか先週流れていました。)
刻々と情報が変動する時期です。不正確な情報が流れ、不安を煽られてもおかしくありません。現状を正しく認識して、必要以上の不安を持たせないような説明と、感情へのケアに配慮が必要です。
強く要求されるような場合、受付だけで対処すべきでないラインがあります。院内で対応方針を揃えておきましょう。