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B001の9 外来栄養食事指導料の算定パターン
「医学管理等」は同月に2つ以上算定不可が多いですが、専門職による指導の点数は、他の管理料と同じ月でも算定できるのが特徴です。
B001の9 外来栄養食事指導料も、専門職の指導が評価対象である点数のひとつ。管理栄養士が栄養指導を実施したことが要件なので、管理栄養士がいない医院さんでは無関係の点数ですが、管理栄養士がいるなら必須!の点数です。
医師の診察がない日にも算定できる点数でもあります。ですので、覚えておきたい算定パターンは2つ。
(1)医師の診察がある日の食事栄養指導
(2)医師の診察がない日の食事栄養指導
です。
管理料との併算定パターン
たとえば「主病に糖尿病や高血圧などをお持ちで特定疾患療養管理料を算定している患者さん」だと、次のどちらかになります。
(1)医師の診察がある日
初・再診料 + 外来栄養食事指導料 + 特定疾患療養管理料225点
を算定可能です。
(2)医師の診察がない日
外来栄養食事指導料
のみの算定でOKです。診察がないので、初・再診料なしで、実日数にも数えません。
初回指導月は月2回まで算定できます
基本は月に1回ですが、初回指導の月だけ月2回まで算定できます。導入期の指導はとくに大事だから、はじめは重点的に指導していいよ(点数あげるからぜひ指導してね)、という考えですね。
このとき、
初回の指導を行なった月の翌月に2回指導を行なった場合であって、初回と2回目の指導の間隔が30日以内の場合は、初回の指導を行なった翌月に2回算定することができる
ことになっています。初回が月末に近かったら、無理に同月に2回押し込まなくても、初回と2回目が月をまたいでOKよ、です。
レセプトでは、初回算定日と2回めの算定日が月をまたぐ場合は、2月めのコメントに初回算定日を記載しましょう。
審査する人は目の前のレセプトしか見えないのが基本ですので、そのままだと「2回目が初回算定日から30日以内」が伝わらないからです。
たとえば10月30日に初回指導で、2回めが11月13日、3回め11月27日のような場合、11月診療分のレセプトに「初回算定日10月30日」と記載。これで、13日の分も27日の分も認められます。
B001の11 集団栄養食事指導料
こちらも、管理栄養士が食事指導を行なったことに対する点数です。一回に複数の患者への集団指導をした場合はこちらを算定します。
算定対象は、ほぼ外来栄養食事指導料と同じですが、小児食物アレルギー食は集団栄養食事指導料の対象から外れるのが違いです。