![外来食事栄養の改定のコピー](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/19194782/rectangle_large_type_2_d280c4ee06cfefa7ac6a457895bba61e.png?width=1200)
電話再診で診療情報提供料(Ⅰ)が算定可能に〈2020診療報酬改定〉
電話等による再診(電話等再診)は、診療所の4割が日常的に算定しているのだとか。クリニック事務さんからは「うちでは算定したことないんです」ともときどき聞くのですが、比較的メジャーな点数ですね。
この電話再診は、
患者又はその看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求められて指示をした場合においても、再診料を算定することができる。
2018年オンライン診療の登場で、電話再診73点とオンライン診療71点との線引のために、電話再診は緊急時等、病状の変化に応じて医師の指示が必要な場合に限ると、ちょっと敷居が高くなった流れがあります。
電話再診に該当するには、「緊急時」「患者側から求めがあり」「治療上の指示を行った」が必要になりました。
電話再診と診療情報提供
さて、電話再診時の対応は、自院で対応可能=治療上必要な指示をする(来院の指示や経過観察を含む)とは限りません。
治療上の判断から、救急医療機関の受診を指示する事態も、実際に多く発生しています。このとき、受診を指示したかかりつけ医院から、患者が受診した先の救急医療機関へ必要な診療情報の提供が行われますが、これまで電話再診ではこのようなルールがありました。
当該項目を算定する場合に医学管理料は算定できない。
医学管理料(13)ですから、診療情報提供料の算定も不可。
現状からこれはおかしいということで、2020の診療報酬改定における議論では、電話等再診時の診療情報提供料算定が認められました。
【電話等による再診】
算定要件
当該再診料を算定する際には、第2章第1部の各区分に規定する医学管理等は算定できない。ただし、急病等で患者又はその看護に当たっている者から連絡を受け、治療上の必要性から、休日又は夜間における救急医療の確保のために診療を行っていると認められる次に掲げる保険医療機関の受診を指示した上で、指示を行った同日に、受診先の医療機関に対して必要な診療情報を文書で提供した場合は、B009診療情報提供料(Ⅰ)を算定できる。
(イ)地域医療支援病院(医療法第4条第1項に規定する地域医療支援
病院)
(ロ)救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院又は救急診
療所
(ハ)「救急医療対策の整備事業について」に規定された病院群輪番制病院、病院群輪番制に参加している有床診療所又は共同利用型病院
4月からは、電話再診時に受診を指示した救急医療機関に対する情報提供を行なった場合、診療情報提供料(Ⅰ)の算定が可能になります。
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