自己負担上限額管理票
月の限度額がある公費のとき
難病(54)や自立支援(21、15、16)、肝炎(38)。自己負担の月限度額がある公費適用のときの話です。
これらの証を持ってこられる患者さんは、限度額上限管理票も持っていらっしゃいます。かかった医療費のうち、決まった割合が自己負担になりますが、月の自己負担額が一定以上になると、その月は以降の負担なし、というしくみですね。
「その月にかかった医療費」は、指定医療機関、薬局、訪問看護……と複数になるのが通常です。ですから、月まとめ請求の在宅医療や訪問看護の場合だととくに、記載に苦労されているとの話も聞きます。
が、実は、「日付のとおりに記載しないといけない」決まりはありません。
日付の順番は気にしないでいい
Q 複数の指定医療機関から受診を受けている患者さんの場合、月末精算などで日付などの記載の順番が前後するような場合があるがどのようにすれば良いか。
A 医療機関の間で事前に調整して自己負担限度額管理票への記載する順番
を決めて頂いてもかまいません。
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/attachment/26434.pdf
これ ↑ は福岡県の回答ですが、他県でも同様の例が公開されています。
たとえば
診療所、薬局、訪問看護ステーションの間で、事前に調整して記載順を決める……たとえば、訪問看護ステーションの分を始めに書くことに決めた、としましょう。
訪問看護を提供した日を上から順に書きます。かかった費用10割と、自己負担分も、訪問看護の分だけを先に書いていきます。自己負担が限度額に達したら、その後は、自己負担の欄には金額の記載はしませんね(斜め線をひく)。
訪問看護だけで自己負担限度額に達したら、「限度額に達しました」のハンコを訪問看護ステーションで押す。限度額に達した後も、その月の訪問看護分を全部、先に書いてしまいます。
次に診療所が、続く下の欄に、診療や調剤をした日と、その日にかかった費用10割を書いていき、自己負担の欄は斜め線。最後に薬局が同様に書いていく。
当然、日付が前後しまくりますが、全然気にしないで構いません。
そして、上のように訪問看護だけで限度額に達したら、患者さんが自己負担分を払うのは訪問看護ステーションだけ。診療所と薬局は患者さんからは徴収せず、全額公費請求する。というやり方でOKということです。
文字での説明だけだとわかりにくいですね。限度額管理票は日付の順番は気にしないでいいよ、とだけ覚えておいてください。
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