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N002免疫染色病理組織標本作成料は……
内視鏡検査時に生検を行ない、病理組織診断の際に、追加染色が必要と判断されました。
このとき、N002免疫染色病理組織標本作成料は、いつの算定にしますか?
この場合、算定ルール上は
1.
追加染色が必要と判断された日付で
○ N002免疫染色病理組織標本作成料
○ N007病理診断料
と一緒に算定
でも、
2.
検査日の日付で、
○ N000病理組織標本作成料
○ N002免疫染色病理組織標本作成料
の2つを算定(N002はさかのぼっての算定)
でも、どちらでも算定できます。
院内の運用・処理の都合もあるでしょうし、
お使いのシステムの設定によって、算定の制限があることもあるかもしれません。
できるだけ通常の運用に近いほうが、ミスは起こりにくいです。
処理しやすいやりかたで算定するとよいでしょう。
ただし、
月をまたいでの算定になるときは、注意が必要です。
すでに内視鏡のレセは前月で提出してしまっているときは、1枚のレセで見えないので、検査実施していることが審査でわかってもらえないかもしれません。
染色の算定のときに、内視鏡施行の日付を書いて、「後日染色必要と判断」などのコメントを入れておきましょう。