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認知症基本法

こんにちは。メンタルアドバイザーのにんじんです。

認知症基本法が2023年6月14日に参議院で可決され成立しました。
今回は認知症基本法について考えてみたいと思います。

日本では高齢化が進むとともに認知症患者数も増加しています。「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」の推計では、65歳以上の認知症患者数は2020年に約602万人、2025年には約650から700万人(高齢者の約5人に1人)が認知症になると予測されています。
認知症については根本的な治療法は確立されてもいません。

認知症を発症すると記憶力や認知力、判断力が低下することから、1人の個人として扱われなかったり、財産の管理をやめさせられたり、自由に外出や買い物も制限されることもあります。また、若年性認知症で若い人が仕事を失ってしまうこともあります。更に認知症というだけで社会的なつながりを失って孤立するケースもあります。

認知症基本法は、国の制度・政策に関する理念、基本方針を示すとともに、それに沿った措置を講ずべきことを定めているものです。今後、この認知症基本法が定める基本理念や方針に適した個別の施策が計画・実施されていく、ということになります。

認知症基本法では、第1条に目的として
我が国における急速な高齢化の進展に伴い認知症の人」が増加している現状等に鑑み、認知症の予防等を推進しながら、認知症の人が尊厳を保持しつつ社会の一員として尊重される社会の実現を図るため、認知症に関する施策の基本理念を定め、国、地方公共団体等の責務を明らかにし、認知症施策を総合的かつ計画的に推進するとあります。

認知症基本法 第2条において 認知症をアルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態と定義しています。 

第3条では、認知症施策の基本理念として、
・認知症の人の立場に立ち、認知症の人やその家族の意向の尊重すること。
・認知症に対する国民の理解を深め、地域での生活・共生が妨げられない。
・認知症の人の支援が適切に行われ、保険医療サービス・福祉サービスが切れ目なく提供されること
・家族に対する必要な支援を行うこと
・認知症・認知機能障害の予防、診断、治療、リハビリテーション、介護に関する研究開発の成果を普及・活用し発展させること。
・教育、地域づくり、雇用、保健、医療、福祉など関連する分野で総合的に取り組むこと
が上げられています。

更に以下の条項が書かれています。
 国の責務、
 地方公共団体の責務、
 保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者の責務
 日常生活及び社会生活を営む基盤となるサービスを提供する事業者の責務
 国民の責務
 認知症に関する教育の推進等
 認知症の人の社会参加の機会の確保
 認知症の予防等

特に、第16条においては、若年性認知症について
「65歳未満の認知症の人(以下「若年性認知症の人」という。)その他の認知症の人の意欲及び能力に応じた雇用の継続、円滑な就職等が重要であることに鑑み、事業主に対する若年性認知症の人その他の認知症の人の就労に関する啓発及び知識の普及その他の必要な施策を講ずるものとする」
と述べられており、若年性認知症の人の就労の機会が閉ざされることない施策が整えられて欲しいと思います。

アルツハイマー型認知症を患った姑のことを思い出します。まだ軽度であった時に専門家の適切なアドバイスを受け、できるだけ症状を軽くする環境を整え進行の速度をゆっくりと遅らせることを介護の中心にしました。その結果、8年近くの遠距離介護でしたが穏やかに見送ることができました。

認知症の人及び家族にとって、今後、より具体的な施策がすすむことを期待したいと思います。

参考:
認知症基本法案 
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19805030.htm
厚労省 認知症施策
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/ninchi/index.html
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター こころの情報サイト
https://kokoro.ncnp.go.jp/disease.php?@uid=WwE9LLpYbVZTIDMI

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