◆新しい学び◆卸売市場のルール
卸売市場法??
今日は、昨日まで存在すら知らなかった「卸売市場法」という法律について調べてみます。
昨日、中央卸売市場で働いていた方からお話を聞く機会があり、そこで、「卸売市場法」という法律を知りました。
今まで、卸売市場というものの存在は知っていたし、何がされているかもなんとなくイメージはあったけど、そこに厳格な法規制があるなんて全然考えたこともありませんでした。
中でも一番驚いたのは、「中央卸売市場は、運ばれてきた品物を全て受け入れなければいけない」ということ。受託拒否の禁止というらしいです。
・・・ここまで強い規制がある「中央卸売市場」ってなんなの?
そう思い、法律の規定から調べてみることにしました。
何のための法律?
「卸売市場法」が制定されたのは、昭和46年(1971年)。そんなに古い法律ではないようです。
法律は、1条に目的が書いてあることが多く、これを見ると、その法律を貫いている基本的な考え方がわかるので、まずは目的が定められているかを探してみます。
「(目的)第一条 この法律は、卸売市場の整備を計画的に促進するための措置、卸売市場の開設及び卸売市場における卸売その他の取引に関する規制等について定めて、卸売市場の整備を促進し、及びその適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、もつて国民生活の安定に資することを目的とする。」
なるほど。
卸売市場をしっかり整備することで、適正な取引と流通がされるようにして、国民に食べ物がきちんと行き渡るようにする、てことね。
「中央」卸売市場と、「地方」卸売市場
卸売市場は、「中央卸売市場」と「地方卸売市場」に分けられているみたいだけど、このふたつってどう違うの?・・・イメージは、都心にある卸売市場と地方にある卸売市場。
定義は2条にありました。
「中央卸売市場」:第八条の規定により農林水産大臣の認可を受けて開設される卸売市場。
「地方卸売市場」:中央卸売市場以外の卸売市場で、その施設が政令で定める規模以上のもの。
農水大臣から認可を受けているかいないか、単純に言えばそういう違いのようです。都心かどうかは関係なかった。
卸売業者は、持ってこられた品物を拒否できない!
36条2項では、「卸売業者は、第十五条第一項の許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等について中央卸売市場における卸売のための販売の委託の申込みがあった場合には、正当な理由がなければ、その引受けを拒んではならない。」と定められていました。
これが、冒頭に書いた、「受託拒否の禁止」の根拠条文のようです。
このワードで検索をしてみたところ、このルールについて、廃止論もあるようです。
まとめ
参考文献とか全く見ていないのでもっぱら条文ベースのリサーチでしたが、少しだけ世界観がわかりました。
前回(豚コレラについて)も農林水産業関係のリサーチだったけど、偶然今回もまた、農林水産業に関するリサーチでした。
今日の個人的リサーチはこれで終了。