「ながら運転」への罰則強化が現実に!!改正道路交通法により参院で可決された
自動運転車両の「レベル3」ならスマホ操作も読書も可能に
2019年3月に閣議決定されていました改正道路交通法が、2019年5月28日に参議院本会議で可決されたのです。
議案要旨には、「自動運転に対応すべく、運転者などへの義務の規定整備」「車または、原動機付自転車の運転中の携帯電話使用に対する罰則の強化」が主な内容になっています。
そのため、自動運転の「レベル3」以上を想定した自動運転車両について、「道路運送車両法に規定される作動状態記録装置により、作動状態の確認に必要な情報を正確に記録することができないものを運転させ、または運転してはならない」と書かれているのです。
つまり、このような作動状態記録装置を備えていることが条件となります。
さらに、「車の使用者は記録を保存しなければならない」と義務化されているのです。
どんな時に作動状態記録装置により記録を提示しなくてはならないの?
ドライバーがこのようなデータにアクセスすることはなく、事故の時に原因が分かるように警察に提出するという流れになります。
また、警察官は整備不良車両に該当すると認められる車両を運転されている際には、ドライバーに対して「作動状態記録装置により記録された記録の提示を求めることができる」となっているのです。
自動運行車両のドライバーには、自動運行装置に関する使用条件(道路運送車両法に規定される、国土交通大臣が付する条件)を満たさない場合に、自動運行装置を使って運転することを禁じられています。
つまり、故障などのトラブルの場合には、ドライバーが動作を変更することで手動運転する必要があります。
なお、条件を満たしたオートパイロット作動中であれば、ドライバーもスマホなどの使用が可能になるようです。
事故を起こしたら罰金30万円もしくは懲役となる「ながら運転」
一方では、ながら運転による事故が増えており、レベル2までの手動運転車両では、スマホなどの携帯電話使用時の反則金の引き上げも盛り込まれています。
そのため対象は、レベル3に該当しない車・原動機付自転車であり、携帯電話使用による反則金の限度額を引き上げるという内容となっています。
さらに、車を運転中に携帯電話使用により、交通の危険を生じさせる行為への罰則が引き上げられるとともに、同行為を交通反則通告制度の対象となる反則行為から除外されたのです。
しかし、代わりに、車運転中にスマホなどを使って死亡事故や傷害事故を起こした場合には、運転免許の効力の仮停止の対象になります。
スマホや携帯電話の操作、ナビゲーションの注視によりこうした事故を起こすと、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられるのです。
事故を起こさなくても「携帯電話使用(保持)」違反になると、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金(改正前は5万円以下)、もしくは、反則金制度が適用されると反則金は1万8000円(改正前は普通車で6000円)となります。
このように「レベル3」を想定した自動運転については、2020年をめどに、スマホなどの「ながら運転」においては、2019年12月までに成立することになるようです。
これからの時代、道交法の改正に伴い、罰則の強化が現実となってきています。
みなさんも安全運転に心掛けてください。
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