文化的表現と人権の基本原則【国連決議 A/RES/76/162】
国連高等人権弁務官事務所が4月15日締切で「人権と文化的多様性に関する決議 A/RES/76/162 の実施」に関する意見募集を行っています。
性的表現のあるマンガ・アニメ・ゲームに対する規制が強まる中で、極めて重要な意味を持つ国連パブリックコメント(call for input)であるにもかかわらず、今日までほとんど誰にも知られておらず、先日自分が発見して急遽Tweetした次第です。
今回の国連高等人権弁務官事務所(以下、国連人権事務所)による意見募集は、国連決議 A/RES/76/162 第24条の「国際連合事務総長に対し、世界のすべての人民及び国家間の文化的多様性の認識及び重要性に関する国内、地域及び国際レベルで行われた努力を含め、加盟国、関連国際連合機関及び非政府組織の意見を考慮した決議A/RES/76/162の実施に関する報告書をその78会期に総会に提出することを要求する。」という規定に関連して行われているものですが、その重要性は必ずしも界隈に周知できているわけではありません。
そこで、本稿では、そもそも「決議A/RES/76/162」とは何なのか、表現の自由界隈にとってなぜ重要なのかといった点に絞って解説と考えられる投稿意見の例を、備忘録的な意味も込めて投稿します。
決議A/RES/76/162 とは
決議A/RES/76/162 とは国際連合の総会で決議された「人権と文化的表現に関する基本原則」で、その中には表現の自由界隈にとって武器になり得る指針も数多く含まれています。
特に重要だと感じた原則を以下に記します。
(極めて重要な部分は太字)
なぜこれまでこの決議が見つかっていなかったのか不思議で仕方がない…といっても過言ではないほど「革命的な基本原則」です。今後行われる政府・地方自治体のパブリックコメントに対する意見の参考文献になり得ます。
国連総会決議は拘束力の観点で言うと日本の附帯決議程度の効力しかありませんが、その権威とソフトローとしての効力は絶大です。
これは、今話題の条例による有害図書指定でのグローバルECサイトからの排除問題や、新サイバー犯罪条約、過去に韓国政府が検討したメタバース空間での性的行為禁止法案問題などについて、国際連合に提起する機会です。国際連合の call for input がどの程度の意味を持つのかは必ずしも明らかではないですが、「国連人権事務所に公式ルートで問題提起/提言を行った」という事実は今後の活動にとって大きな力になるはずです。
締め切りまで残り2日となりましたが、500ワード程度でも出す価値は十分あります。必要に応じてAI翻訳を活用すればそこまで難易度は高くありませんので、意見書を出してみてはいかがでしょうか。
参考文献:
United Nations A/RES/76/162 General Assembly Distr.: General 7 January 2022 Seventy-sixth session Agenda item 74 (b) Promotion and protection of human rights: human rights questions, including alternative approaches for improving the effective enjoyment of human rights and fundamental freedoms Resolution adopted by the General Assembly on 16 December 2021
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