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【今日の1問】民事訴訟法(28)|訴訟告知

今日は「令和6年予備試験 民事訴訟法〔設問2〕」を解いてみるぞ!

(問題文)
https://www.moj.go.jp/content/001424480.pdf#page=7


(答案例)

第2 設問2について
1 前訴において、Aは、補助参加の利益を有していたから、「訴訟の結果について利害関係を有する第三者」(42条)として補助参加できる。したがって、Zは「参加することができる第三者」(54条1項)にあたる。
 訴訟告知を受けたAは、補助参加していないが、この場合においても、参加することができた時に参加したものとみなされ、46条の規定の適用、すなわち、補助参加人に対する判決の効力の規定の適用を受ける(54条4項)。
 したがって、前訴判決は、Aに対しても効力を有する。
2 訴訟告知に基づく判決の効力(54条4項・46条)は、相互に協力して訴訟追行できた告知者と被告知者の間で敗訴責任の公平な分担を図る趣旨であるから、敗訴判決を受けて生じる告知者・被告知者間の紛争解決に必要な部分に生じさせる必要がある。そのため、その判決の効力は、既判力と異なり、敗訴確定判決の主文中の判断のみならず、判決理由中の判断、具体的には、判決の主文を導き出すために必要な主要事実に係る認定及び法律判断に及ぶ(判例参照)。
 本件についてみると、「AはYから代理権を授与されていない」という部分は、民法110条の表見代理の主要事実ではないから、判決の主文を導き出すために必要な主要事実に係る認定及び法律判断にあたらない。そうすると、訴訟告知に基づく判決の効力は生じないとも考えられる。
 しかし、本件事案で「XY売買」の不存在という判断がなされたのは、有権代理が否定されたこと、すなわち、「XA売買」の存在を前提として、それに先立ち「AはYから代理権を授与されていない」と判断されたことによる。したがって、「AはYから代理権を授与されていない」という部分も、判決の主文を導き出すために必要な主要事実に係る認定及び法律判断にあたる。したがって、判決の効力が及ぶ。
3 よって、Aの主張は訴訟告知の効果(54条4項、46条)によって排斥されるべきである。


(出題趣旨)



最判昭和45年10月22日:

最判平成14年01月22日:

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