災害の多様性「労働災害を防止せよ」
「労働災害防止計画」とは、労働災害を減少させるために国が重点的に取り組む事項を定めた中期計画です。労働安全衛生法に基づいて厚生労働大臣が定めることとされており、2023年 4 月~ 2028年 3 月までの 5 年間を計画期間とする「第 14 次労働災害防止計画」が2023年3月8日に策定されました。
「労働災害とは?」
災害というと、地震や豪雨水害などをイメージしますが、労働者(従業員、社員、アルバイトなど)が日常で様々な仕事に従事し、それぞれの労務による事故によって負傷したり、最悪の場合には死亡することも災害(労働災害)と言えます。さらに「過労死」など、職場における過重負荷による脳・心臓疾患の場合や、「過労自殺」やセクハラ・パワハラなど心理的負荷による精神的な障害が発症することが労働災害と判断される場合もあります。
「労働災害防止計画」
「労働災害防止計画」は、労働災害を減少させるために国が重点的に取り組む事項を定めた、厚生労働省による中期計画です。国・事業者・労働者等の関係者が目指す目標や重点的に取り組むべき事項を定め、5年間を計画期間として策定。5年毎に更改されています。
企業経営は、経営者ひとりでは成り立ちません。企業は大勢の従業員に支えられて成立するのです。従業員の人数だけ様々な対応が求められます。労働災害対策は企業の基本ですが、毎年発生する事故のなかでも、労働災害対策を忘れた事例が散見します。
従業員がひとりでもいる場合には労災保険に加入しなくてはいけません。平成17年から労災未加入の事業主には「費用徴収制度」が強化されています。事業主が労災保険の加入手続を怠っていた期間中に労災事故が発生した場合、遡って保険料を徴収する他に、労災保険から給付を受けた金額の100%又は40%を事業主から徴収されることになっています。
「8つの重点対策」
労働災害防止計画の重点対策として次の8つが挙げられます。
①自発的に安全衛生対策に取り組むための意識啓発
②社会的に評価される環境整備、災害情報の分析強化、DXの推進労働者(中高年齢の女性を中心に)の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進
③高年齢労働者の労働災害防止対策の推進
④多様な働き方への対応や外国人労働者等の労働災害防止対策の推進
⑤個人事業者等に対する安全衛生対策の推進業種別の労働災害防止対策の推進
⑥陸上貨物運送事業、建設業、製造業、林業労働者の健康確保対策の推進
⑦メンタルヘルス、過重労働、産業保健活動
⑧化学物質等による健康障害防止対策の推進化学物質、石綿、粉じん、熱中症、騒音、電離放射線
労働災害防止対策計画の目標として、死亡災害を5%以上減少させる、死傷災害を2027年までに減少させる・・・という2点が挙げられます。
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