
朝鮮民主主義人民共和国青年教養保障に関する法律(統一アカデミー訳)
主体110(2021)年9月29日最高人民会議法令第11号として採択
第1章 青年教養保障法の基本
第1条(青年教養保障法の使命)
朝鮮民主主義人民共和国青年教養保障法は、国家の青年重視政策を徹底的に貫徹し、青年たちを主体革命偉業の信頼できる後継者としてしっかりと準備させ、青年強国の地位をより一層確立することに貢献する。
第2条(青年重視の原則)
青年重視は最重要の国事であり、わが党と革命の永遠の戦略路線である。
国家は、朝鮮労働党の青年重視思想と路線を一貫して堅持し、常に青年を大切にし、愛し、支持し、彼らが自分の本分と血筋を正しく認識し、革命の代をしっかりと受け継いでいくようにする。
第3条(青年事業条件の保障原則)
青年事業条件を保障することは、青年事業発展のための重要な担保である。
国家は青年事業部門への投資を系統的に増やし、全人民が青年事業で提起される問題を積極的に支援し、青年が全人民的、全社会的な援助のもと、革命防衛と社会主義建設の忠実な担い手として成長するようにする。
第4条(社会主義生活風土の確立の原則)
青年たちを社会主義道徳と文化の真の主人にすることは、我らが思想、我らが制度を守り、輝かせるための重要な要求である。
国家は、社会生活のあらゆる領域で反動的な思想文化の侵入から青年たちを保護し、青年たちの中に革命的で健全で文明的な生活風土を確立するための闘争を力強く展開する。
第2章 社会主義建設闘争における青年の任務
第5条 (青年たちの地位と役割)
青年は尊厳ある朝鮮労働党の交代者、革命の信頼できる後継者であり、社会主義強国建設の先鋒隊、突撃隊である。
青年は社会主義を堅固に擁護し、社会主義建設のやりがいのある闘争で愛国青年の気概を遺憾なく発揮しなければならない。
第6条(青年前衛)
青年前衛になることは朝鮮青年たちの本分である。
青年はいかなる逆境の中でも党と首領を堅固に護衛し、党の路線と政策を決死貫徹していく青年前衛にならなければならない。
第7条(信念化された忠実性)
党と首領に対する忠誠心は朝鮮青年たちの第一の命令である。
青年は党と首領に対する限りない忠誠心を革命的信念と良心として持ち、革命的実践を通じて自らの忠誠を証明しなければならない。
第8条(革命伝統武装)
青年たちが革命伝統でしっかりと武装することは、白頭で開拓された主体革命偉業の完成のために身を捧げて闘う革命家として生まれ変わるための重要な要求である。
青年は、白頭山地区の革命遺跡地をはじめとする革命伝統教育拠点の視察や参観、「抗日パルチザン参加者の回想記」学習など、我らが党の輝かしい革命伝統で武装するための事業に積極的に参加し、白頭山精神で強く武装し、事業と生活に徹底的に具現しなければならない。
第9条 (社会主義愛国主義の実現)
社会主義は我らが人民の生命であり、生活であり、青年は社会主義の未来の主人公、建設者である。
青年は社会主義を生命のように大切にし、堅固に擁護し、社会主義建設闘争に献身する真の愛国青年とならなければならない。
第10条(反帝階級意識で武装する)
青年が反帝階級意識で強固に武装することは、革命的原則、社会主義原則を守り、帝国主義とあらゆる階級的敵対勢力に対面して堅実に闘争するための先決条件である。
青年は徹底した反帝階級意識を持ち、我々の階級陣地、革命陣地を盤石のように築き上げ、帝国主義者と階級的敵対勢力に反対して最後まで闘う階級の前衛闘士にならなければならない。
第11条(高尚な道徳気風の確立)
高尚な道徳気風を確立することは、社会主義の名脈を継ぐ上で重大な要求である。
青年は言語礼節、挨拶礼節、公衆道徳などの礼儀作法と生活秩序を自覚的に守り、党と革命、国家と社会の前に負う道徳的義務を果たさなければならない。
第12条(祖国保衛)
祖国保衛は社会主義偉業遂行において一刻も怠ることのできない重大な国事であり、 新進気鋭の青年たちの最も神聖な義務である。
青年は人民軍に積極的に志願し、軍務を誠実に果たし、民間軍事訓練に欠かさず参加しなければならない。
第13条(引き受けた革命任務に対する献身性)
任された革命の番所で祖国と人民のために献身することは青年たちの当然の本分である。
青年は、自分の職業に対する愛着を持ち、任された革命番所で献身的に働き、困難な課題を率先して引き受け、突破口を開き、任された人民経済計画を忠実に遂行しなければならない。
第14条 (科学技術発展の先導者)
科学技術の時代である今日、国力競争は科学技術競争であり、豊かな祖国の未来は新しいことに敏感で創造的な情熱に燃える青年たちの役割に依存している。
青年は青年科学技術行進に積極的に参加し、増産闘争、創造闘争を科学と技術で先導する実力者、有望な人材にならなければならない。
第15条(社会主義文明創造の先駆者)
我々の社会の固有の優越的な道徳と文化を堅持し、継承発展させることは、国家の一貫した政策である。
青年は文化水準を高め、様々な政治文化活動と大衆体育活動、群衆文化芸術活動に積極的に参加し、社会主義新文明創造の先駆的役割を果たさなければならない。
第16条(学習第一主義)
社会主義建設の伝道は青年世代の頭脳と科学技術水準にかかっている。
青年は革命的学習気風を立て、絶え間なく学習し、政治と経済、科学技術、歴史と文学芸術をはじめとする様々な分野の深い知識と幅広い常識を兼ね備え、専攻分野の先端科学技術を所有するために全力を尽くさなければならない。
第17条(集団的、連帯的革新)
青年が躍動してこそ、国が躍動し、若者の足取りが速ければ、豊かな未来が早まる。
青年は、困難な部門に積極的に進出し、青年突撃隊、青年作業班、青年分組運動をはじめとする様々な大衆運動に参加し、この大地に青年の名前で呼ばれる万年紀の記念碑的な創造物をより多く立ち上げ、追随、追従、学習、経験交換運動を活発に展開し、社会主義建設において集団的、連帯的革新を起こさなければならない。
第18条 (主体性、民族性の堅持)
革命と建設において主体性と民族性を堅持することは、社会主義偉業遂行の根本原則である。青年は、革命と建設、社会生活のあらゆる分野において、対外主義と民族虚無主義、輸入病を排斥し、国家第一主義、民族第一主義を徹底的に具現し、国の尊厳と民族の精神を守らなければならない。
第3章 青年事業部門の条件保障
第19条(青年事業部門の条件保障の基本要求)
青年事業を積極的に支援することは、わが国の青年重視政策の重要な要求である。
内閣と委員会、省、中央機関、地方人民委員会、機関、企業所、団体は、青年を政治思想的に、科学技術的に、肉体的に立派に育てるために、青年事業部門に必要な社会的環境と条件、物質的土台を円滑に提供しなければならない。
第20条(青年事業部門の労働力、設備、資材、資金、物資の保障)
内閣と国家計画機関、労働行政機関、財政銀行機関をはじめとする当該機関は、青年教養に関する会議、行事、講習、視察、出版物発行、青年突撃隊活動、社会主義競争商品の保障など青年同盟事業に必要な労力と設備、資材、資金、物資を人民経済計画に即して確実に保障しなければならない。
第21条(青年学校設立及び条件保障)
機関、企業所、団体は青年学校をよく整備し、その運営に必要な手段と体育及び文化娯楽機器、各種集会をはじめとする青年教養事業に必要な条件を円滑に保障しなければならない。
青年学校は、青年教養事業と関係のない他の用途に利用することはできない。
第22条(青年会館、青年野外劇場に対する後援)
内閣と地方人民委員会は、青年会館と青年野外劇場に対する後援団体を正しく定め、後援事業を責任を持って行うようにしなければならない。
後援事業を担当した機関、企業所、団体は、青年会館と青年野外劇場の建設とその運営で提起される問題を正しく把握し、該当する対策を立てなければならない。
第23条(青年教養日課の保障)
機関、企業所、団体は、青年同盟組織が青年の日、大学生の日の運営をはじめ、制定された日課に従って行う学習会、講演会、青年学校運営、社会政治活動などの青年教養事業に必要な条件と時間を円滑に保障しなければならない。
青年同盟組織の制定された日課を侵害することはできない。
第24条(視察、参観、見学条件の保障)
地方人民委員会と機関、企業所、団体は、青年同盟踏査宿舎を整備し、青年たちの踏査と参観、見学に必要な食糧と基礎食品、医薬品、練乳をはじめとする宿泊条件、治療条件、輸送条件などを責任を持って保障しなければならない。
第25条(青年同盟労働者養成機関の教育条件の保障)
内閣と地方人民委員会、当該機関は、青年同盟労働者養成機関の教育条件と環境を改善し、物質的基盤を強化する上で提起される問題を適時に解決しなければならない。
第26条(青年同盟員の移動手続きの秩序)
機関、企業所、団体は、青年同盟員の入職、入学、居住、退去などの移動手続きを、当該青年同盟組織が発行した青年同盟員証がある条件で行わなければならない。
第4章 青年に対する学校教養、家庭教養、社会教養
第27条(青年に対する学校教養、家庭教養、社会教養の基本要求)
学校と家庭、社会が青年を革命的に教養する事業で自己の責任と役割を果たすことは、青年教養事業の重要な要求である。
機関、企業所、団体と公民は誰でも、祖国の未来である青少年の教養者、教師となり、彼らを集団主義思想と愛国主義、高尚な人生観を持つ社会主義的人材に育てなければならない。
第28条(学校教養)
教育機関と教職員は、社会主義教育の使命に即して、高級中学校と大学で学生青年を革命的に教養することに力を入れ、彼らを主体の革命的世界観と現代科学技術知識を所有した熱烈な革命家、革命人材に育てなければならない。
第29条(保護者会議を通じた教養)
教育機関と教職員は、保護者会議を定期的に教養的意義があるように組織し、家庭で子どもの教養に特別な関心を向けさせるようにしなければならない。
第30条(家庭教養)
親は家庭教養において、国家と社会の前で自己の責任と役割を果たし、子供たちがしっかりと学び、組織生活に参加し、高尚な道徳性を持ち、任された職場と勤務先で愛国的献身性を発揮し、祖国防衛と困難な部門に積極的に志願するようにしなければならない。
第31条(文学芸術、出版報道物、マルチメディア編集物を通じた教養)
文学芸術、出版報道機関をはじめとする当該機関は、青少年の特性に合わせて革命的な映画や歌、詩、小説などの認識教養的意義の大きい文学芸術作品と出版報道物、マルチメディア編集物をより多く創作、編集、制作、普及し、青少年を革命的に教養することに積極的に貢献しなければならない。
第32条(体育活動)
機関、企業所、団体は、青年たちの大衆体育、国防体育活動に必要な条件を円満に保障し、彼らが健康で丈夫な体力で経済建設と国防建設に積極的に貢献するようにしなければならない。
第33条(遵法教育と教養)
機関、企業所、団体は、法教育の比重を高め、遵守教育と教養を様々な形式と方法で実効的に行い、青年たちが国の法律をよく知り、法規範と規定の要求通りに生活することを習慣化させなければならない。
第34条(非道徳的な現象に対する闘争)
機関、企業所、団体と公民は、青年たちが路上や公共の場で非道徳的、非文化的に行動する現象が現れた場合、見過ごしたり黙認したりせず、即座に闘争を展開し、彼らが社会的な非難と圧力に晒されなければならない。
第35条(会議と集会を通じた教養)
機関、企業所、団体は、従業員総会、住民総会をはじめとする各種会議と集会をきっかけに、子供教養を正しく行わず、厳しい結果をもたらした従業員、住民を批判し覚醒させなければならない。
第36条(児童教養の時間と条件の保障)
機関、企業所、団体は、従業員の子供教養の様子を正しく把握し、対策を講じ、親が子供たちを教養する時間と条件を円満に保障し、家庭を革命化するようにしなければならない。
第5章 社会主義生活様式の確立
第37条(社会主義生活様式の確立の基本要求)
社会主義生活様式の確立は、社会主義の本態を守り、その優越性を高く発揚させるための重要な要求である。
青年は、我々の文化と生活様式が最高であるという自負と誇りをもって、社会主義生活様式を徹底的に確立し、全社会に健全で革命的な気風が充満するようにしなければならない。
第38条(共産主義気風の確立)
青年は「一人は全体のために、全体は一人のために!」というスローガンを高く掲げ、苦難と困難に直面した場合、互いに助け合い、導く共産主義的な気風を高く発揮し、私たちの社会を徳と情で和気藹々とした一つの大家族として発展させなければならない。
第39条(身嗜み)
青年は、我が民族の美風良俗と社会主義生活様式に合うように、髪型と服装を常に整え、身だしなみを整え、品位を維持しなければならない。
第40条(遵守気風の確立)
青年は国の法律を尊厳をもって扱い、自覚的に義務的に遵守し、反社会主義、非社会主義現象との闘争に積極的に取り組み、国家と社会の安定を徹底的に保障しなければならない。
第41条(青年がしてはならない事項)
青年は次のような行為をしてはならない。
1.殺人、強盗、強姦をはじめとする凶悪犯罪行為。
2.性不良行為、淫乱行為、売春行為、賭博行為。
3.宗教と迷信行為
4.不純出版宣伝物を流入、製作、複製、保管、流布、視聴する行為。
5.麻薬を製造、密売、保管、使用する行為。
6.盗み、奪い、騙し、横領行為をはじめ、国家及び個人財産を略奪する行為。
7.殴打、暴行、喧嘩をはじめとする社会共同生活秩序を乱す行為。
8.集団で群れたりしてはならない。
9.家庭の事情や身柄を口実に兵役を拒否したり、兵役をしない目的で早婚、身体検査と生活評定を不当に受けたり、自分の体に傷をつけたり、逃亡するなどの兵役動員を忌避したり、誠実に参加しない行為。
10.無職乞食をしたり、組織生活から離脱して放浪する行為。
11.我が国の歌を歪曲して歌ったり、外国風の踊りを踊る行為。
12.朝鮮式でない異色的な話し方で会話をしたり、文章を書く行為。
13.再婚、早婚をしたり、事実婚生活をする行為。
14.朝鮮式ではない異色的な服装や身だしなみ、結婚式を行い、社会の健全な雰囲気を損なう行為。
15.下品で常識のない行動をして、社会の安定と秩序の確立に支障を与える行為。
16.その他、共和国法に反する行為。
第42条(機関、企業所、団体と公民がしてはならない事項)
機関、企業所、団体と公民は、青少年の健全な成長と発展に悪影響を与える次のような行為をしてはならない。
1.退廃的、色情的、卑猥な内容を反映した録画物、編集物、印刷物を作ったり、提供する行為。
2.異色的な撮影場所を提供したり、異色的な場面を演出、撮影、編集する行為。
3.異色的な物品を持ち込んだり、密輸、密売する行為。
4.異色的な結婚式。
5.朝鮮式でない服を作ったり、髪型を整えたりする行為。
6.青年たちに非合法的にお金と物資を与えて仕事をさせる行為。
7.青年同盟組織に労力、物資、資金保障課題を放蕩に与え、青年教養に専心できないようにする行為。
8.青年同盟組織に仕事を任せ、それに対する条件保障対策を立てない行為。
9.その他、青年の健全な成長と発展に否定的な影響を与える行為。
第43条(検閲監督統制機関の任務)
検察、社会安全機関をはじめとする当該検閲監督統制機関は、青少年の中で犯罪及び違法行為が発生しないように、遵守教養と法的統制を強化し、機関、企業所、団体の青少年教養保障形態を正常に把握し、適切な対策を立てなければならない。
第44条(申告又は通知義務)
機関、企業、団体及び公民は、青少年の中で不健全で異色的な現象が現れたり、青少年教養保障秩序に違反する現象を、当該機関に適時に報告又は通報しなければならない。
第45条(行政または刑事責任)
この法律に違反して重大な結果をもたらした機関、企業所、団体の責任ある職員及び個人的な公民は、罪状に応じて行政的又は刑事的責任を負う。