医療DX推進体制整備加算の2024年10月からの新基準について【気になったニュース】
【医療DX推進体制整備加算】を3区分し、マイナ保険証利用実績基準も3段階に設定、2025年4月以降の基準値は改めて検討—中医協総会【GenMed】
2024年度診療報酬改定で新設されている、医療DX推進体制整備加算が2024年10月からマイナ保険証利用実績に応じて点数が変わるというニュースです。
現在の医療DX推進体制整備加算は、医療DXを推進する目的のもと初診時に月1回に限り8点が算定可能です。
医療DXを推進するために、算定要件は下記の通りになってます。
オンライン請求を行っていること。
オンライン資格確認を行う体制を有していること。
医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制を有していること。
電子処方箋を発行する体制を有していること。
(猶予期間:令和7年3月31日)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。
(猶予期間:令和7年9月30日)マイナンバーカードの健康保険証利用について、実績を一定程度有していること。
(マイナンバーカードの健康保険証利用における一定程度の実績の基準については、令和6年10月1日から適用する。)医療 DX 推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
上記の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
(令和7年5月31日までの間に限り、オンライン資格確認により取得した情報を活用している旨をウェブサイトに掲載しているものとみなす。)
この算定要件に、「マイナンバーカードの健康保険証利用における一定程度の実績の基準については、令和6年10月1日から適用する。」との記載がありましたが、この基準がこの度発表されました。
2024年10月からの医療DX推進体制整備加算の新基準について
マイナ保険証の利用率に応じて評価を3段階に設定されてます。
利用率については、原則「適用月の3か月前のレセプト件数ベースのマイナ保険証利用率」を用いる(マイナ保険証の利用者数の合計÷レセプト枚数)ようです。
※経過措置として、本年(2024年)10月から来年(2025年)1月までの間は、上記に代えて「適用月の2か月前のオンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率」を用いることも可能とする(「原則」となるレセベースよりも高い数値が出るため、上位加算を取得しやすくなる)レセプト件数をベースとした「マイナ保険証の利用者数の合計÷レセプト枚数」で利用率を算出する。
利用率と点数についてはこちらを参照。
少なくとも10~12月においては5%以上、翌年1月~3月においては10%の利用率がなければ算定はできないようです。
届出について
算定するにあたって厚生局への届出は必要ですが、「マイナ保険証利用率に関する施設基準」については、社会保険診療報酬支払基金から報告されるマイナ保険証利用率が、医療DX推進体制整備加算の施設基準に示された基準を満たしていれば、届け出は不要とされています。
ただし、すでに医療DX推進体制整備加算の施設基準を届け出ている医療機関でも、マイナ保険証利用率要件が基準に満たない場合は加算を算定できません。 この場合、改めて届け出をする必要はなく、通知で規定される予定とのことです。
理解度チェック【医療DX推進体制整備加算】
問題. 医療DX推進体制整備加算は、いつからマイナ保険証利用実績に応じて点数が変わるようになった?
問題. 医療DX推進体制整備加算の点数は何点か?
問題. 医療DX推進体制整備加算におけるマイナ保険証の利用率はどのように算出するか?
問題. 医療DX推進体制整備加算におけるマイナ保険証利用率の評価は何段階か?
問題. 医療情報取得加算で、2024年12月からマイナ保険証の利用有無にかかわらず、施設基準等を満たす場合には、初診時・再診時ともに、点数がどうなるか?
問題. 電子処方箋未導入の医療機関が、経過措置中に医療DX推進体制整備加算を算定し、経過措置後もなお未導入の場合、過去に請求済みの加算点数はどうなるか?