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税金の壁にヒヤヒヤする学生さんへ(パート勤務の主婦(夫)の方も是非)

こんにちは、最近は比較的暑い日が続きますね💦

今日は自宅のアジサイがキレイに咲いていてほっこり。のんびりしています。


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さて、本題に入りましょう。

学生に関係しそうな税金ということで、今回は書き進めていこうと思います。

何を隠そう、私自身、税務署での勤務経験がありますので、そこで得た知識をも含めながら、なにか役に立ちそうなことをお伝えしていきます。


税金の「壁」

 うん、よく耳にしますよね。どちらかというと、学生よりもパート勤務されている主婦の方々の方が馴染みある言葉かもしれませんね。
 改めて、整理していきましょう。


主に”2つ”です。


以下では東京23区在住の人を例に考えます(住民税に影響してきます)


給与の所得控除

 まず最初に給与の所得控除が行われます。個人事業主の方々は、収入に対して経費を差し引くことができます。そうすることで、いわゆる実質的な利益で税率計算ができるようになります。一方で給与所得者にはそんなものありません…。

まあ給与所得者と個人事業主との公平性を担保するためのものだと思っていただければ構いません。内容はさほど重要ではないので無視しても構いません…


 ここで大切なことは控除金額です。

所得税⇨55万円

住民税⇨55万円

これが給与の収入から計算上控除されます。まあここは一致しますよね…
この金額を収入から控除した金額が合計所得金額となります。

基礎控除

所得税にも住民税にも基礎控除があります。これは誰でも受けられる控除だと思っていただければ大丈夫です。

さて、控除金額ですね

所得税⇨48万円

住民税⇨43万円


以上2点の控除によって

所得税⇨55万円(給与の所得控除)+48万円(基礎控除)=103万円

住民税⇨55万円(給与の所得控除)+43万円(基礎控除)=98万円

となりました。

したがってこの金額を上回らない給与所得であれば、税金は発生しません。


しかし、98万円の壁なんてあまり聞いたことありません…よね??


ここは各自治体によって異なるので、東京23区の在住者を例に紐解いていきます。

東京23区在住の人は、合計所得金額(先ほど出てきましたね)が45万円以下である人は住民税が非課税という条例があります。

www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ju.html#gaiyo_05


つまり、この場合には住民税の基礎控除額が実質的に45万円と考えることができ、収入金額が100万円を超えなければ住民税が課されることがないということです。


改めて式に表すと

所得税⇨55万円(給与の所得控除)+48万円(基礎控除)=103万円

住民税⇨①(合計所得金額が45万円以下の場合)
     55万円(給与の所得控除)+45万円(”基礎控除”)=100万円
    ②(合計所得金額が45万円以上の場合)
     55万円(給与の所得控除)+43万円(基礎控除)=98万円

となります。


そうすると、どうでしょうか。税金の壁がこのような仕組みのもとで、言われているということが理解していただけたかと思います。


本日のまとめ

 100万円の壁=住民税の非課税限度

 103万円の壁=所得税の非課税限度

ということです。


おいおいちょっとまて、学生は「勤労学生控除」があるぞ?


と思う方もいらっしゃるかもしれません。いい着眼点ですね(^^)

これについては次回にしたいと思います。

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