インボイス今どき情報230902:値引きにもインボイス?
こんにちは!
株式会社スタジオくまかけ 代表取締役の上辻です。
※本メールは、お名刺を交換いただいた方に発信しています。
インボイスの準備はいかがでしょうか?
弊社のWeb請求サービスもインボイスの対応が完了して運用に入っています。
ところで。。。
請求書を発行した後に値引き、、、というか、振込手数料を引いて振込するときってよくあることです。弊社でもやっています。
そうすることで、領収書が不要になるって教えられました。
インボイスのときこれが曲者で、どうやらこの場合、返還インボイスが必要になっていたそうなんですよ。
ところが今回の措置で「少額な返還インボイスの交付義務」が免除になりました。
税込み1万円未満の値引きの場合の変換インボイスの発行が不要となりました。
例として振込手数料の場合、以下のようになります。
1)売上10,000円、消費税1,000円でインボイスを発行した
2)振込手数料としての660円を差し引いて振り込まれた
3)本来は660円値引きしましたとして「返還インボイス」を発行する必要がある
この「返還インボイス」が不要となる。
振込の際、ちまちまと変換インボイスを発行ってうんざりしてました(^^;
もう一つ大きなネタが。。。
公正取引委員会から、消費税の全カットはNGと見解が出されました。
独占禁止法違反に該当するとのことで、インボイスをキーワードにして調べてみると
「7 協同組合が委託を受けた運送業務を消費税の免税事業者である組合員に再委託を行う場合に、当該再委託の代金について消費税相当額を差し引いて支払う取組」
ってのがありました。
本件取組は、取引価格の交渉が形式的なものにすぎず、免税組合員との十分な協議を行うことなく、組合の都合のみで、免税事業者が負担していた消費税額も払えないような価格を一方的に設定した場合には、優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となるおそれがある。
となるようです。
組合員への再委託とあるので、それが外部業者への委託にも該当するかはわからないですが。。
とはいえ、個別契約をすればOKともなるので、経理業務としたらそのケースの準備も必要であることはかわり有りません(^^;
実施がいよいよ迫ってきたインボイス。
さて、どうなることやら(^^;
よろしくお願いします。
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インボイスの業務負担を軽減するサービスを提供しています。
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2023/09 上辻敏之