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【検証】コミケブースの無断撮影は犯罪になるのか?~足立淳再始動~

※コミケでは被写体の同意なしの撮影は禁止されています

念写の練習で何かとお騒がせ(極めて控えめな表現)で私とも因縁浅からぬ足立淳のツイートを覗いたら何やらコミケで盗撮騒ぎが起きたようです

相手が誰であれ犯罪は不味いがコミケブースの無断撮影をしたら盗撮「犯」になってしまうのか?
真偽を確かめるべく情報を集めてみました。

今回、興信所指南サイト(?)と隠しカメラを取り扱うお店のサイトの情報を参照することにしました。

詳細は各サイトを見て頂くとして興信所指南サイト(?)の方では証拠として入手した画像を脅しなどの悪用に使わない限り問題ないそうです。
隠しカメラを取り扱うお店の方は「隠し撮りを行なうべき合理的な理由があれば、その映像は証拠として認める」「証拠方法の無制限の適用であり、最高裁の判例は、自由心証主義に照らして当然のことを言っているのです」という記載があります。

ケースバイケースであるので一概に言えるものでは無いですが「犯罪の証拠集め」として隠し撮りをする分には問題ないそうです

となると足立淳のケースの場合、「犯罪の証拠集め」が争点になりますね。

では足立淳が「犯罪の証拠集め」をされる要素は何か?
検証の為に足立淳のこれまで「不正」の挙げたいと思います

長いので該当ツイートと記事でまとめ

日高屋にはコンプライアンス違反まで問われる程のやらかしも含めて散々迷惑をかけ、私を含めた不特定多数を虚実の基づく晒し行為で名誉を棄損して弁護士自治の問題に発展させ、弁護士を使って私の動画や記事を削除した件でも実は弁護士の存在が嘘かもしれなかったりと色々酷いんだけど・・・。

一番酷いのはやっぱり脅迫だよね

三宅雪子のこれと同じじゃねぇかよ!

ということで足立淳のケースにおける無断撮影はコミケの規約としては問題ですが法律上は「犯罪の証拠集め」であると認められたら不問になります
そして「犯罪の証拠集め」であると認められる可能性は足立淳の今までの行いから見れば極めて高いとみるべきで、それと同時に足立淳のブースを撮影された人物が真意はともかく「犯罪の証拠集め」を主張する可能性も極めて高いでしょう

そういえば複数の裁判をするだけのお金がありましたね?
それなら一つ提案ですが相手方を訴えて裁判をするのも一つの手ではないでしょうか?
コミケの無断撮影における判例が出来ればコミケの更なる健全化にもつながりご自身の名声もあがりますよ。
そしたら本も一杯売れるでしょう。

もし私の提案を採用するならやってみて下さい



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