見出し画像

他で聞けない政治の話/#農業行政/農水省への仮処分申請

#農業行政 があまりにもひどい。

そこで #農水省への仮処分申請 を裁判所に起こす事にした。

(以下2021年1月22日追記
仮処分はできないことが分かったので、行政訴訟にした。

以上2021年1月22日追記)

以下は訴状の案である。


農水省への仮処分申請

高知地方裁判所須崎支部に仮処分申請しようと電話して書式と提出先を確かめていかの仮処分命令申立書を作って、高知地方裁判所須崎支部に11時ごろ着いた。

以下がテキスト文

#高収益作物次期策支援交付金申請仮処分命令申立書

                              収 入
                              印 紙
 高知地方裁判所須崎支部 御中
                     SOLA株式会社
                     代表取締役 小田々豊 印


   当事者の表示         別紙当事者目録記載のとおり
   仮処分により保全すべき権利  交付金請求権


#申立ての趣旨

農林水産省(以下国と言う)は,高収益作物次期策支援交付金(以下交付金)申請書(別紙)を受理しなければならない。
 国は,上記受理の為、中土佐町に対して申立て人提出の書類書式等で交付金の申請要件を満たす事を通知しなければならない。
 国は,上記受理の為必要なら、制度をさらに見直し、受付期限を延長するなどしなければならない。
 中土佐町は,申立て人提出の書類一式を受理し、国に提出しなければならない。
国は,交付金申請書(別紙)の内、苗木業者の受注初期歳の金額の中で申請人が令和3年3月31日までに農地を確保し、苗木の植え付けを終えた物については1000㎡当たり五万五千円を交付しなければならない。
 申請人及び国は申請人提出の農地等の面積が事実と違う場合は修正できる。またその場合、国は上記交付金を返還請求または追加交付できる。
 との裁判を求める。

#申立ての理由

第1 被保全権利

 1 令和2年9月中旬ごろ国又は中土佐町(或いは黒潮町)は,交付金に対する申請人からの問い合わせに
交付金を受けられる条件は
  (1) 新型コロナによる売り上げ減少の農作物がある事
  (2)新規に植え付ける苗木代及び新規農地への投資は1000㎡当たり五万五千円まで交付
  ⑶事業完了時期  苗木の植え付け令和3年3月31日まで
 だと説明した。
当時、交付金申請締め切りは10月下旬だが、まだ流動的だとの説明であった。
 2 申請人は、約6ヘクタールのレモン及び文旦の作付計画を建て、先ず苗木の確保を優先した。この時期に発注しなければ、苗木が売り切れるからだ。9月23日、レモン苗木3000本、文旦苗木500本、支払い予定総額2,576,550円を3業者に発注した。
 3 つぎに、苗木植え付け開始予定の3月上旬までを期限に、農地確保を開始した。その最初の農地契約が9月20日、黒潮町の2,717㎡である。
 4 約3ヘクタールの農地のめどを付けた10月上旬黒潮町役場に交付金について説明を求めたが、国(農水省)はまだ詳細を詰めてないし、締め切り時期も11月にずれ込みそうだとの説明を受けた。
 5 11月7日ごろ黒潮町役場から手紙が届き、
「高収益作物次期策支援交付金運用見直しに係る交付申請受付について」甲3号証
というパンフレットが届いた。
それには、国職員による説明会日程11/5と11/9、受付日程11/9~11/13が記載されていたので、申請人は11月9日昼ごろ黒潮町役場に説明を聞きに行った。
 6 黒潮町の説明では、「まだ国が詳細を決めてない」とのことだった。申請人は「決まって無い事の説明」を聞いても仕方ないので、役場の職員に「既に発注などを済ませている案件は、キャンセルはできないので、その保証は国が責任を持つべきだと申し入れてほしい。」とお願いした。
 7 交付金の最終仕様が決まったと申請人に対して、最初に連絡があったのは12月8日で、
 イ 国の締め切りが12月25日必着に決まったので、できれば町の最終締め切りを12月18日にしたい
 ロ 植え付け予定農地のある各市町村に申請書を提出しなければならない。
と言われた。
 7 そこでその日(12月8日)に申請人は須崎市、土佐市に出向き手続きを聞いたところ、既に11月末で締め切っていると言う。土佐市で貰った交付金のパンフレットには、「10月30日までの関連投資等は支払い対象にする」と書いてある。
 8 12月8日午後3時ごろ農水省の交付金担当部署に電話をし、
 イ まだ締め切りをしてない市町でワンストップで全植え付け予定農地を一括して申請できるようにしてほしい。
 ロ 農業委員会は来年にならなければ開かれないので、農地の貸借契約は当事者どうしの契約書で良い。
としてほしいと申し入れた。
 9 翌12月9日、初めて中土佐町担当者が申請人事務所に来て、「交付金申請必要書類」の説明をした。その内容は
 イ 今年と去年の2~4月の作物別売り上げが解る書類。
 ロ 苗木の受注書
 ハ 農地の貸借契約は当事者どうしの契約書で良い。
 ニ できれば最終締め切りは12月18日にしたい。
であった。
 10 12月18日、申請人は中土佐町役場に行き、9のイ、ロ、ハの書式を確認した。
 11 その後申請人は事務所に戻り、各書類の確認と印刷を始めたが、農地契約で一部貸主に依頼されていた農地の地番と面積確認が農地ナビだけでは分からず、該当市に出向かなければ解らないことが判明し、宿毛市などは往復だけでも4-5時間かかるため、全ての書類が整わないので、週明けの12月21日に受付を延期してほしい事を中土佐町に申し入れ了解された。
 12 12月21日、土佐市と宿毛市の税務課に出向き、土地の地番は判明したが、面積は解らなかったので、申請人はグーグルマップの航空写真を元にその輪郭と尺度から手動で面積を計算し、農地貸借契約書を仕上げた。
 13 同日15時ごろ、申請人は全ての書類を中土佐町に持ち込んで、申請を開始した。ところが、
 イ 「農地が全て町外で、中土佐町が各市町に農地の地番と面積を確認するのは12月25日必着に間に合わせる事ができないから、交付金申請は受け付けられない。」
 ロ 「他の申請者も一括して出さなければならないから、申請人の申請を受け付けるとそれが不可能になる」
と言われた。
 14 申請人は、「面積の多少の誤差は、事実が判明し次第修正するとの念書を入れてもいいから、受付けてほしい」と言ったが担当者は「それは国が決めた事なので無理」との返事だった。
 15 そこで、その直後に申請人は農水省高知事務所に電話し、
 イ 申請人に何の落ち度もないのに、現場を知らない不完全な制度を作り、それも11月末までたびたび仕様変更してきたのは国だから、新たな制度の不備に国が対処するのは当然である。
 ロ そもそも各市町村の農業委員会が耕作放棄地をはじめとする農地のマッチングをきちんとできない状態を放置してきたのは国の責任ではないか。
 ハ 国が各市町村を指導して農地の地番と面積を明確にするよう指示してくれるなら、申請人が中土佐町に変わってその証明を取りに行ってもいい。
と提案し、国は中土佐町に電話すると答えた。
 16 翌日、12月22日朝、中土佐町に電話すると、「国から電話があったので話しに行く」と言うので、昼前に来た町職員に話を聞くと、「国からはなんの変更提案なしに『申請人に説明に行け』と言われた」とのこと。
 17 申請人は農水省副大臣に善処を申し入れた。
副大臣 葉梨 康弘(はなし やすひろ)氏には12時15分ごろ議員秘書(女性)に電話した。
副大臣 宮内 秀樹(みやうち ひでき)氏には13時15分ごろ、facebookで本人に直接メッセージを送った。
 18 17の反応は、12月23日9時46分現在ない。
 19 以上の申請人の努力にもかかわらず、結局交付金申請は受け付けられない事になった。これは明らかに国の怠慢であり、コロナ禍で苦しんでいる国民が国のコロナ対策の制度設計不備で、コロナ禍2次被害におとしめられている。
 20 よって,申請人は国及び中土佐町に対し,本件交付金制度改善・申請受付及び交付金の受取の権利を有する。

第2 保全の必要性

 1 このままでは、申込人の理由によらないのに申し込み期限が過ぎ、申請人が得るべき権利を失う。
 2 申込人は,新型コロナの影響でレモンは前年度比43.75%、文旦は23.21%に売り上げが減少している。(甲2)。
 3 苗木の発注はキャンセルできない。もしそれをすれば取引先が不良在庫を抱える事になり迷惑がかかるし、申請人の信用問題となり、今後の取引が難しくなる。
 4 交付金がなければこの苗木代は申請人の過大な負担になる。
 5 新型コロナ対策の政策がその不備により二次被害を出す事があってはならない。
 6 国の制度不備で、申請人だけが該当者から外れる事は不公平であり、憲法に違反する。
もし,上記の3及び4が現実化すると申請人が経営難に直面するので,本申立てに及ぶ次第である。

疎 明 方 法


  甲1号証の1,2,3   受注書
  甲2号証         SOLA株式会社年月別売上比較
  甲3号証         交付金パンフレット(黒潮町配布)
  甲4号証         交付金パンフレット(中土佐町配布)
令和2年12月23日

当 事 者 目 録

 〒789-1302 高知県高岡郡中土佐町上ノ加江3319-4

                   SOLA株式会社
      債権者         代表取締役   小田々 豊

 〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
              農林水産省
    債務者 国
      代表者 法務大臣 川上 陽子


〒789-1301 高知県高岡郡中土佐町久礼6602-2
          中土佐町
債務者 町長 池田 洋光

以上テキスト文

#裁判所も機能してない

電話に出た書記官が「内容を確かめる」と言って部屋に消えてから4-50分、「2-3分もあれば読める訴状を、居眠りでもしているのか?」と思っていると出てきて説明を始めた。

結論は、仮処分は民事だけで、国に対してはできない。

という事だった。

私は最初に電話した時から、国と中土佐町に対して #仮処分申請 を起こすと言っている。

どれほどこの担当者はボケているのだ?

さらに、「行政訴訟は高知地方裁判所でなければ受け付けられない。ここは管轄でない。」

と言う。何重にぼけているんだ?

結局、須崎の行きつけの魚屋で、天然ブリ二本とシラスを買って帰ってきた。

#行政訴訟と行政不服審査の狭間

行政訴訟に訴状を書き換えようと事務所で検索していたら、行政不服審査と言うのがあることが分かったので、それを何か所も国の省庁に電話して、突き止めた先は、農水省の園芸作物課だった。

その担当者は行政不服審査の内容を聞いたので、それを答えると、

「何とかできるかもしれないから調べてみる」と言うので、

今電話待ちになっている。

今はめんどくさくて金と手間のかかる裁判にならないかもしれない、ようなのでちょっとほっとしている。

どれほど国の機関は私をたらいまわししたら気が済むのだ?13時22分

しかし、園芸作物課には裏切られた。15時19分。

#嘘で固める農水省

行政不服審査の請求の窓口かと思ったら、違うことが分かった。そして、そんな担当部署はないという。実は後でわかるが、これも嘘だった。

そこで総務省を調べなおして、行政不服審査の担当部署に聞くと、今回の件は申請書書式は整っているので、明らかに行政側の行政手続法7条の違法行為で、国家賠償法にゆだねてもいい案件だと言われた。

行政手続法

(申請に対する審査、応答)
第七条 行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。

もう一度農水省で、コンプライアンス部門を特定し、話してみろという事になり、農水省の秘書課に行きついた。16時1分

調べて連絡をくれるという。

17時42分未だに連絡はない。





いいなと思ったら応援しよう!